昨年、岡山、倉敷で起こった就労継続支援A型事業所の廃止による大量解雇。
私たちはこの事をどのように捉えて考えるべきか?
先月は熊本県においても不正受給の問題でA型事業所が指定取り消しとなった。自立支援法がはじまり、株式会社等も障害福祉サービスに参入する事が可能となった。そもそも、全額税金が投入されている事業に営利を目的とした法人を参入する制度上の問題があった。しかし、A型事業所を運営している株式会社の中でも純粋に、当事者の支援を考え運営している事業所もたくさんある。
しかし、営利を目的としている企業もこの間、大量に参入した感は拭えないであろう。
基本的には、所得保障だと私は、考えている。障害があっても当たり前に暮らす事ができない状況に大きな問題があり、年間100万円以下で暮らしている当事者が障害者の約半数である。
その為、当事者も家族も一般就労が難しいなら、A型事業所で最低賃金をもらえる事業所に行きたいというのは、当然の成り行きで、事業所における支援の質を度外視した形で、利用契約がはじまってしまう。また、一般就労しても障害者理解の低い企業では長続きはできない。
会社の障害者雇用率を確保する為に雇用するので、会社側は努力するが、現場での理解までつなげなければ難しい場合もあり、一般就労からリタイヤした方々はA型事業所に来るケースもある。
社会全体として、障害者雇用の理解を深める環境を官民一体となって進めていく事も必要である。法の整備は、進んでいるものの。現場との乖離が広がっている。
一方で、厚生労働省はA型事業所においても就労会計の中からの賃金支払いを前提に進めている。その為、事業所は生産性の向上ありきに進めており、ある障害者事業所の団体は、それを錦の御旗のように掲げている事に危惧を感じている。
そこに当事者がいないのだ。
働き続ける事ができる保障。その為の発達保障が前提にあり、将来一般就労を目指す人には、それに向かって寄り添い。社会に対して理解を深める運動が、求められる。
障害者権利条約では、障害の定義を次のように掲げている。
「障害は機能障害と社会的障害との相互作用で生じる」と、
であるなら、社会的障害をどのように減らしていくかの作業が、地域に必要であり、働く場に必要である。
今後、関係者や当事者とも一緒に考えていきたい。
その中で、大量解雇を受けてこのような記事がでた。
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今後、A型事業所利用者の適性事前評価をするらしい。
何を基準にして判断をするのか?障害者権利条約における差別や区別にならないことを望んでいます。議論が違う方向に向いているのを大変、苦慮しているところです。