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熊本市のフードパル熊本内にある障がい者就労支援事業所です。事業所内での悲喜交々の活動をご紹介しています
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旧優生保護法裁判に参加して…[2020年08月19日(Wed)]
117717899_3201235383285788_275625852006100384_n.jpg旧優生保護法の国家賠償請求事件の裁判が8月19日熊本地方裁判所で行われました。
コロナウイルス感染予防対策の為、傍聴ができませんでしたが、久しぶりの開催となりました。しかし、傍聴席の人数制限もあり、遠慮された方も多かったようでした。

熊本からは2人の方が原告となり闘っています。仙台では、旧優生保護法は憲法に違反している事を認めたものの除斥期間を適用し、賠償請求は棄却されました。熊本においては、原告らの被害の本質は、国によって「この世に生きていては困る迷惑な存在である」という烙印を押され続けたことによって、偏見、差別にさらされる地位に置かれ、人間としての尊厳を否定され続けた事から、原告らの被害は今もなお継続している事を訴えられました。国際的にも除斥期間を適用するのがおかしい事もでてきました。

津久井やまゆり園事件でも障害者に対する差別から起きた事件でもあり、19名の命を奪ったものです。
障害者の方々の人権の回復を行う為には、再発防止の施策と謝罪の周知が必要です。障害者権利条約を2014年に日本も批准しましたが、この裁判を通してこの旧優生保護法が間違っていたことを多くの方々に知って頂くことが、これからの地域共生社会への一歩に繋がると感じました。
今後もこの裁判を注視し、しっかりと学びながら、障害があっても地域で当たり前にはたらき、暮らしていく社会をみんなでつくっていきたいと思います。