
旧優生保護法裁判[2021年01月25日(Mon)]
1月25日熊本地方裁判所で、旧養成保護法の裁判が行われました。今回は、主に被告(国側)の第11準備書面に対する反論でした。
原告側が優生手術をうけている証明はないという点に対して、そもそも公文書を現在も保管・管理をしていなかった行政側の問題点を指摘し、重大な人権侵害に関する問題点を期間が過ぎたからと言って廃棄するのではなく、後の検証ができるようにしているべきだった。
また、原告が手術を受けた事に対しては診断書も提出している事等をあげて反論しています。
旧優生保護法は、障害者の子供を産む権利を奪い、その方の体を傷つけた行為は許されるものではないものであり、優生思想という形で差別した障害者に対する人権回復を私たちは、求めていかねばなりません。兵庫からも署名へのご協力の要請が来ています。全国の皆さんと情報を共有しながら、一緒に闘っていきましょう。
原告側が優生手術をうけている証明はないという点に対して、そもそも公文書を現在も保管・管理をしていなかった行政側の問題点を指摘し、重大な人権侵害に関する問題点を期間が過ぎたからと言って廃棄するのではなく、後の検証ができるようにしているべきだった。
また、原告が手術を受けた事に対しては診断書も提出している事等をあげて反論しています。
旧優生保護法は、障害者の子供を産む権利を奪い、その方の体を傷つけた行為は許されるものではないものであり、優生思想という形で差別した障害者に対する人権回復を私たちは、求めていかねばなりません。兵庫からも署名へのご協力の要請が来ています。全国の皆さんと情報を共有しながら、一緒に闘っていきましょう。