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平成26年4月1日、消費税増税にご注意を! [2014年03月18日(Tue)]
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消費税増税。NPO法人事務への影響ってどのくらい?
平成26年4月1日、
消費税増税にご注意を!


課税売上高が1,000万円に届きそうな法人さん、商品の仕入れや販売を行っている法人さん、会計ソフトを使用している法人さん……特に要注意です!

★施行日(平成26年4月1日)をまたぐ契約にご注意!
 消費税法上、請負による資産の譲渡等の時期は原則として「相手方に引渡した日」もしくは「役務の全部を完了した日」とされています。施行日前に5%で契約した業務などは、引き渡しが施行日以降となった場合も現行の5%が適用されることがあります。経過措置を確認しましょう。

★内税表記と外税表記にご注意!
 今回の消費税増税では、2通りの価格の表示方法が認められることになりました。これまでどおりの「内税表記」では、税金を含んだ総額を表示します。「外税表記」では、本体価格+外税で表示します。決算時の混乱や価格への転嫁漏れを防ぐために、法人の中で“どちらで表記するか”を統一しておきましょう。

★委託事業の締結額にご注意!
 施行日以降に実施する事業の委託を受けた場合は、増税についてどのような取扱いになるかを契約書等でよく確認しておきましょう。特に受託者自身が消費税を負担する経費について、増税分をどこに価格転嫁するのか明確にしておきましょう。

★課税売上「1,000万円」にご注意!
 平成24年分の課税売上高が1,000万円を超える法人は、平成26年分の消費税の課税事業者に該当します。消費税の納付税額は原則として、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。「5%で計算していた時は大丈夫だったのに、いつのまにか1,000万円を超えていた?!」ということがないよう、納付税額を計算しておきましょう。

★会計ソフトの設定にご注意!
 NPO法人向けの会計ソフトを発売している各社では、消費税率変更に向けたサポートや相談対応を行っています。購入済みのソフトをバージョンアップできるものもあれば、サポートに加入していないと設定が変更できないものも。施行日直前の3月は問い合わせが混み合う可能性がありますので、早めに確認しておきましょう。


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■内容■
『法律』『会計・税務』『労務』『経営』の4つのテーマの専門家が一堂に会して、あなたが現在気になっていることについて、個別にアドバイスをいただきます。消費税増税に関するご相談もお受けします。NPO法人を運営する上での課題や困っていること等のご相談も大歓迎です。相談は無料です。
■日程■
時間は両日とも14:00〜17:00、一団体あたり相談1回50分
【岡山会場】平成26年3月4日(火)
 場所:ゆうあいセンター (〒700-0807岡山市北区南方2丁目13-1きらめきプラザ2階)
【赤磐会場】平成26年3月18日(火)
 場所:赤磐市市民活動支援センターどんぶらこ (〒701-2222赤磐市町苅田324)
■お申込について■
ご希望会場と相談時間帯(14:00〜、15:00〜、16:00〜のいずれか)、相談内容(法律・会計・税務・労務・経営)、参加者氏名、所属団体名、お電話番号、FAX番号、Eメール等をお知らせください。
折り返し「相談カード」をお送りします。
※相談対応可能件数に限りがあります。お早目に申込みください。
TEL:086-231-0532 FAX:086-231-0541
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■主催■
岡山県ボランティア・NPO活動支援センター(通称:ゆうあいセンター)
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