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★原発事故損害賠償(ADR)勉強会+個別相談会★報告 [2013年07月15日(Mon)]
7/7に開催した原発事故ADR勉強会+個別相談会は、
参加されたみなさまと弁護士さんとの活発な質疑応答により、とても充実した会になりました。

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★原発事故損害賠償(ADR)勉強会+個別相談会(7月7日)★報告
 (ADRの解説は「4. ADRとは?」をごらんください。)

参加者:大人26人(避難者23家族、うち福島から9家族)、子ども22人、弁護士5人
日程:13:30  ADRについて弁護士さんから説明
   15:00 3グループ(福島、それ以外)に分かれて話し合い
16:00  個別相談 17:30  終了

1.グループでのQ&A

以下、参加者から出された質問(Q)と、それに対する弁護士の答(A)です。

【直接請求】
Q. 東電から送られてきた直接請求の書類を、まだ提出していないのですが。
A. 今からでも提出は可能です。その際、「一部請求である」旨の書類を添付したほうがいいでしょう。あとでADRに申し立てを行なう可能性があるからです。東電への直接請求をしても、しなくても、ADRはできます。

Q. 直接請求は、弁護士を立てずに個人でもできるのでしょうか?
A. できます。ただ、資料が届いた時点で弁護士に相談してもらえば、的確なアドバイスを受けられると思います。

【ADR】
Q.ADRは関東でもできるのでしょうか?
A.関東だからダメ、福島だからOKというものではありません。原子力損害という主張が成り立つかどうかによります。

Q. ADRの申し立てに、証拠写真などを添えるのはどうでしょうか?
A. 証拠写真など、使えそうなものはどんどん使ってください。

Q. 原発ADRの申し立てをすることで、故郷に住んでいる親や夫に迷惑がかかるのではないか、と心配する人がいます。
A. 個人情報は守られており、原発ADRを申し立てたと知られることはないので、家族や周囲の人に迷惑がかかることはありません。

Q. ADRで請求できないものはありますか?
A. 特にないと思いますが、最終的に請求項目から何が外されるかわからないので、領収書は一応すべて送ったほうがいいでしょう。領収書はコピーでもかまいません。

【全般】
Q. 母子避難をしていますが、夫が避難に反対で、積極的に動いてくれません。夫が世帯主ですが、こういう場合は東電に請求できないのでしょうか?
A. お母さんが自分とお子さんの分だけ請求してもいいですし、夫の了解が得られれば、家族の代表者として夫の分も請求することができます。

Q. 福島の両親が会いにくる場合の交通費は、どのように申し立てたらいいでしょうか?
A. あなたが家族の代表者として申し立てることができます。また、あなた自身の賠償請求とあわせて、一括して弁護士に依頼することもできます。

Q. 弁護士に相談するときに、あるといいものは?
A.原発事故からの家族の動きを、年表ふうにまとめておくと便利です。

Q.汚染状況をどのように証明すればいいでしょうか?
A.日記、写真、新聞、雑誌、ネット情報など、なんでもいいので、揃えてください。

Q.自分が住んでいた場所が、放射線量が高かったと証明するのに、ネット上で入手したデータでも有効でしょうか?
A.有効です。ただし公的機関が発表している数値のほうが、信頼性はより高いでしょう。

Q. 避難の引越しの途中で交通事故にあってしまいました。その事故で受けた損害についても、東電に請求できるでしょうか?
A. 避難する必要があり、その事故にあったことと避難の状況に因果関係が認められれば、可能性はあります。ただし自動車保険で賠償を受けたのであれば、その分は東電の賠償金から差し引かれるでしょう。

Q. 土地を売却した価格が、事故前より低い金額になった場合、差額を請求できるでしょうか?
A. 申し立てをしてみないとわかりませんが、強制避難地域と同じくらいの線量だったと認められれば、強制避難地域と同じように賠償を受けられる可能性はあります。

Q.領収書をほとんど持っていませんが、どの範囲まで請求できるでしょうか?
A.「これは今回の原発事故で生じたものだ」と思えば、すべて請求してもらってかまいません。生活に絶対必要とはいえない物品(DVDプレーヤーやテレビゲームなど)でも、避難したことで再購入が必要だったものは、請求するといいでしょう。

最後の1時間半は個別相談で、多くの方が弁護士さんと1対1で話し込んでいました。
最終的には、参加者の多くがADRに取り組む気持ちを表明しました。

2.弁護士の声

・結果が出るのが速く、中身が大まかな順に、@東電への直接請求、AADR、B裁判(訴訟)。
・ADRのほうが訴訟より早く賠償金が得られる。ADRで被害回復ができないものについては裁判、という流れにしたらいい。

・原発損害については、原状回復は民法では事実上不可能。政治的な運動という意味がある。裁判は市民としてできる最大の反原発の運動。
・集団でADRや裁判をすることは、東北・関東からの自主避難者が多い岡山県の現状からも必然性があり、社会に対するインパクトは大きい。

・多くの被災者が訴訟を起こせば、世論が喚起され、さらに多くの人が訴訟に加わる可能性がある。
・原発事故により避難生活を余儀なくされ、日々損害が発生し続けている。すべてが2014年3月11日で時効になるわけではない。

・ぜひ弁護士会に個別相談の電話をして、「ADRをしたい、裁判をしたい」という気持ちを伝えてもらいたい。その声は弁護団会議に上がる。
・母子避難等で弁護士事務所に相談に行くのが困難な場合、状況により弁護士に家に来てもらうこともできる。

・訴訟を起こすなら、東電と国をともに訴える方向で。公害訴訟に近い形になると思う。
・C型肝炎訴訟のように、最終的には法律を作って、すべての被災者の救済に当たるようにする。

・写真は証拠として有効(領収書のない家財道具なども含めて)。
・集団訴訟の弁護士は手弁当に近い。原告が弁護士に払う金が、法テラスに頼んだ場合より高くならないよう配慮する。

3.参加者の声

・いい弁護士さんに出会えてよかった。
・ADRのことはよく分からなかったが、説明を聞いて自分でやろうと思った。できなかったら弁護士さんに頼めるので、今日は来て本当によかった。
・未来が明るくなった。
・自分の心の整理や、原発と向き合うきっかけになった。

4.ADRとは?

.Alternative Dispute Resolutionの略で、「裁判外紛争解決手続」と訳されます。
公正な第3者が関わり、仲裁、調停、斡旋など、裁判(訴訟)以外の方法で紛争を解決することです。

今回の「原発ADR」とは、福島原発事故の損害賠償を東電に請求する手続きのことです。
公正な第3者として、「原子力損害賠償紛争解決センター」が設立され、
弁護士資格を持つ仲介委員や調査官が、数百人で業務に当たっています。

このセンターのことを「原発ADR」という場合も多く、ちょっとややこしくなっています。
「ADRを申し立てる」といえば「ADR=手続き」のこと、
「ADRに申し立てる」といえば「ADR=センター」のことだと思ってください。

「東電への直接請求」(東電側が決めた賠償金が支払われる)に満足できない場合、原発ADRに申し立てることになります。
直接請求をして、すでに東電から賠償金を受け取っていても、改めてADRに申し立てをすることができます。

原発ADRで和解が成立すればよし、
和解できなければ、直接請求による賠償金で我慢するか、裁判(訴訟)に進むか、になります。

いずれにしても、遠慮なく以下の弁護士に相談してください。(メールより電話のほうが応答が早いようです)

柿崎 弘行(竹内法律事務所、岡山県弁護士会東日本大震災復興支援対策プロジェクトチーム)
〒703-8238岡山市中区住吉町1-50
TEL:086-270-8448 FAX:086-270-8668
Mail:h.kakizaki@takeuchi-l-o.jp(lは「エル」)

次回の原発ADRの会は、9月に倉敷で行なう予定です。
Posted by ひらおひろみ at 17:28
この記事のURL
https://blog.canpan.info/yori-hug/archive/153
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