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おとなの権利をどうまもる〜成年後見制度の行方(2) [2013年06月20日(Thu)]

大田区でも市民後見人を養成
 2005年度から東京都による「社会貢献型後見人養成講座」、2011年度からは厚生労働省による「市民後見推進事業」が始まり、大田区でも2月〜3月、NPO法人「はせさんず」により第3回市民後見人基礎講座が開かれました。
 市民後見人は、「研修等により知識を備えた一般市民で、社会貢献として自発的に後見活動を行う者」等とされていますが、定まった定義はありません。特別な資格要件はないものの行うべき業務は専門職と同じです。しかし市民は専門職に比べ法的知識等に差があることも事実。大田区社会福祉協議会の荒砥康二さんは、特に被後見人が亡くなった際に多くの課題があるといいます。被後見人の死亡により後見の事務は終了しますが、後見人は相続人に被後見人の財産を引き渡す必要があり、相続人の調査、必要な処分をする応急処分義務が生じます。さらに相続人に連絡がつかない場合、後見人が義務なき事務をやむなく行うこともあります。相続人の利益を害しないよう、処理は最低限に留める必要がありますが、入院費の支払い、葬儀供養等、どこまでが必要最小限か答えはなく、難しい判断を迫られることも多いそうです。

後見人業務を市民が担えるのか
 2012年、後見制度が必要とみられる高齢者、障害者等計654万人に対し、後見等の支援は約20万。はせさんずの佐藤悟さんは、「真に自己決定の尊重された生活のために、後見制度が活用されるべきケースはもっとあるはず」と言います。はせさんずでは昨年から、成年後見に関わる相談を受ける「市民後見事務所」を開設、過去の養成講座修了生2人がスタッフとして相談業務にあたっています。今後は法人として成年後見を受任したい考えです。
 成年後見の最大の特徴は、後見人が法的行為の代理人であるということでしょう。地域に住む高齢者や障害者がその人らしく意思を尊重された生活が送れるように、近隣住民が市民後見人として人生をトータルに支援することは、無縁社会といわれる問題の改善にもつながるかもしれません。しかし本講座から、後見人の業務は死後事務のみならず財産調査、年間収支計画作成など、普通の市民には荷が重いとの印象も受けました。2011年度、成年後見に占める市民後見人の割合はまだ0.3%。市民後見人の運用の実際について、さらに注目していきます。【文・小川明日香】

【はせさんず市民後見事務所】
大田区池上4-17-18 関ビル301号
TEL/FAX:03-5700-5747

Posted by やるおた編集部 at 23:22 | 学ぶ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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