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おとなの権利をどうまもる〜成年後見制度の行方(1) [2013年05月27日(Mon)]

成年後見制度とは
 今から13年前の2000年、介護保険制度と同時に導入された成年後見制度をご存知ですか。
 これは、判断能力が不十分な人でも援助者(後見人など)が代理で法律行為を行い、不利益なく生活を送れるように制定されたもので、ノーマライゼーション、自己決定の尊重、身上配慮義務の3つを基本理念としています。
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(2013年2月、市民後見人基礎講座から)
 すでに判断能力が不十分な人のための法定後見では、親族等の家庭裁判所への申立てにより、裁判所が後見人等の援助者を選任します。将来の判断能力低下に備えるための任意後見では、判断能力があるうちに、自身が選任した任意後見受任者と後見事務(代理権)の内容を契約により決めておきます。そして判断能力が低下した段階で、本人の同意を得るなどして、親族や任意後見受任者が家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立て、監督人の選任をもって契約が発効します。

その一方で「一人の認知症高齢者に一人の後見人を」
 親族が後見人となっている割合は2000年時には91%ありましたが、2011年には56%に減少し、親族以外の第三者後見人の割合が増加しました。第三者後見人の80%超を弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職が占めますが、それは、後見人を専門職者に設定しようという意識の高まりが影響したわけではないようです。
 「一人の認知症高齢者に一人の後見人を」と考える行政が、後見人不足を補う方策として市民後見推進事業を開始しています。そこで、市民後見に関わる区内外の事業者を取材しながら、継続してお伝えします。【文・写真 小川明日香】

<用語の解説>
ノーマライゼーション:障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができようにすること
自己決定の尊重:本人が残っている能力のなかで下した意思決定を尊重すること
身上配慮義務:本人の心身や生活状況に配慮して生活看護や財産管理の事務を行うこと

Posted by やるおた編集部 at 23:26 | 学ぶ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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