
法定相続分について最高裁が「違憲」[2013年09月05日(Thu)]
法律は人を幸せにするものだと思うが
時にはそうではないこともある
昨日、最高裁は嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とした
民法900条法定相続分について「違憲」とした
両親が婚姻届けを出しているかどうかが
産まれる子の相続に影響するのはおかしな話である
家族の法律でもある民法は
民法767条の離婚後の氏についは1976年に
民法900条の配偶者の相続分については1980年に
民法834条の虐待等の親権喪失については2011年に
民法はそれぞれに改正された
昨日の違憲決定を考えると相続格差の問題も解決し
民法が改正されるのも早いかもしれない
とはいえまだまだ国連女子差別撤廃委員会から03年8月に
「差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と
勧告を受けた内容は、非嫡出子の扱いだけでなく
民法733条 再婚禁止期間
民法731条 婚姻適齢
民法750条 夫婦同氏原則等がある
明治時代に作られた民法が
より現代人に使いやすいようになるために
まだまだ努力が必要だ
時にはそうではないこともある
昨日、最高裁は嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とした
民法900条法定相続分について「違憲」とした
両親が婚姻届けを出しているかどうかが
産まれる子の相続に影響するのはおかしな話である
家族の法律でもある民法は
民法767条の離婚後の氏についは1976年に
民法900条の配偶者の相続分については1980年に
民法834条の虐待等の親権喪失については2011年に
民法はそれぞれに改正された
昨日の違憲決定を考えると相続格差の問題も解決し
民法が改正されるのも早いかもしれない
とはいえまだまだ国連女子差別撤廃委員会から03年8月に
「差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と
勧告を受けた内容は、非嫡出子の扱いだけでなく
民法733条 再婚禁止期間
民法731条 婚姻適齢
民法750条 夫婦同氏原則等がある
明治時代に作られた民法が
より現代人に使いやすいようになるために
まだまだ努力が必要だ