刑法改正にともなうNPO法人の役員欠格事由の変更について(2025年6月1日施行)
2025年6月1日に改正刑法が施行され、従来の刑罰にあった「禁錮刑」と「懲役刑」が「拘禁刑」に一本化されました。これにともないNPO法においても、役員の欠格事由について定めた条文が変更されました。
法人設立や役員任期満了などで役員を選任され、2025年6月1日以降に役員就任承諾および誓約書を作成いただく場合は、新しい条文をご確認くださいますようお願いします。 これにともない、和歌山県庁が提供している「役員の就任承諾及び承諾書」のひな形が新しい法律に準じたものに更新されています。 NPO法の新しい条文は内閣府NPOホームページで、就任承諾及び誓約書の新しいひな形は和歌山県県民生活課ウェブサイトのダウンロードページで、それぞれ6月2日から閲覧・ダウンロードできるようになっていますので、ご確認ください。 |