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任意団体の規約の例
任意団体の規約の例をご紹介します。
和歌山県内に実在する団体の規約をベースに一部改変しています。ご自由にご活用ください。

●●協議会 規約

第1条(名称)
 この会は「●●協議会」と称し事務局を●●市に置く。

第2条(目的)
 この協議会は、●●事業の関係者や専門家・行政機関等の連絡を密にして、●●事業の普及・啓発を積極的にはかることを目的とする。

第3条(活動)
 この会は主に以下のような活動を行う。
 1. ●●事業の拡充を推進し、関係者の連携強化を図る。
 2. ●●事業のあり方を研究し、事業発展に努力する。
 3. その他本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。

第4条(会員)
 1.この会は●●事業関係者(個人会員)、または会の目的に賛同する団体および個人(賛助会員)が、別に定める会費の支払いをもって会員の資格を有することとする。
 2. 会員は任意に退会することができる。
 3. 1年以上会費未納の場合はその資格を喪失する。

第5条(会議)
 1. 会議として総会、運営委員会を開催する。
 2. 総会は原則年1回開くほか、必要ある場合は臨時に開くことができるものとし、いずれも運営委員会の決定にもとづき、会長が招集する。
 3.総会は、この会の活動方針を議決し、また旧年度の会計報告ならびに新年度の予算、この会の役員選任の承認等を行う。
 4. 総会成立は個人会員の過半数の出席を要する。なお、総会前日までに提出された委任状も出席とみなす。
 5. 議決・承認には出席者の過半数の賛成を必要とする。
 6. 役員で構成する運営委員会年1回以上開き、総会に付議する事項、協議会の運営に必要な事項を協議するほか、役員候補の選任を行い、総会の承認を求める。

第6条(役員・事務局体制)
 1.役員として、会長1名、副会長若干名、会計1名、会計監査1名、事務局長1名をおく。任期は1年とし、再任は妨げない。
 2.運営委員会に事務局を置き、事務局会議を会長、副会長、事務局長、会計で構成し、日常活動の把握や事業の援助をおこなう。

第7条(会計)
 1. この会の財政は会費および寄付金でまかない、会計がその管理を担う。
 2. 会費は個人会員が年間500円、賛助会員が年間1口1000円とする。
 3. この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
 4. 会計年度が終結した際には会計監査による監査を受け、総会に報告する。

附則
 1.この規約は●年●月●日の総会における同意を得て効力を有する。
 2.この規約の改正には総会での同意を必要とする。
附則
 1. この規約は■年■月■日から施行する(第7条2を改正)。