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内閣府NPO法人制度Q&Aの更新について(クレジット寄附による寄附実行日の取り扱い)
従来、内閣府における認定NPO法人のPST(パブリックサポートテスト)の判定基準では、クレジットカード決済による寄附は「NPO法人に入金された日」を入金日とすることが原則となっていました。

NPO法人会計基準では、一定の条件を満たす場合、決済日を入金日とすることができるという見解を示しており、見解に相違がありましたが、この間の情報交換を経て、内閣府の見解が一部修正されたとの連絡をNPO法人会計基準協議会よりいただきました。

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-all#Q3-2-16

クレジットカードによる寄附が、(1)支払い手続きの完了をもって、クレジットカード会社から法人へ確実に入金できること、(2)支払い手続き後に、寄附者が一方的に決済をキャンセルできないこと、の条件を満たす場合は、支払い手続き日をもって寄附した日とする取り扱いが認められることになりました。

なお、寄附者名簿に記載する寄附年月日、会計処理(寄附年月日時点では未収金と処理する、など)、寄附金受領証明書の寄附年月日を一致させるなどの対応も推奨されています。