コロナ禍のNPO法人の総会開催、事業報告等について(2022年版)
新型コロナウイルス感染症の拡大から丸2年が経過し、和歌山県内でも感染が一時急激に増加するなど予断を許さない状況が続いています。NPO法人の総会をしたいけれどもなかなか…というご相談も寄せられています。総会の開催について考えてみましょう。
まず前提条件として、NPO法人は毎事業年度1回は総会を開催することが義務付けられています。もちろん今年度も開催が必要となります。 あるところに集まっての総会の開催が困難な場合は以下のような開催方法が考えられます。 ケース1 「みなし総会」を活用するケース 「正会員全員」が「すべての議案に賛成」したことが確認されれば、総会をおこなったとみなすことができる「みなし総会」が可能となっています。ここ数年の間に新規設立された法人の場合、定款に「みなし総会」ができることが明記されていれば比較的簡単にこの方法が使えます。 なお定款で「みなし総会」の規定がない場合も、NPO法にこの規定がありますので「みなし総会」は有効になるのではないかという指摘があります。議事録に「特定非営利活動促進法第14条第9項の規定により正会員全員の同意を得る方法で総会をおこなった」などの旨を記載しておくと根拠が明確になるかと思われます。 いずれにせよ「正会員全員」から「すべての議案に同意」を得ることが求められますので、正会員総数が多い団体にはハードルは高めといえるかと思います。 ケース2 オンライン総会を活用するケース 内閣府NPO法人ホームページでも記載があるのが、ビデオ会議システムなどを使ったオンライン総会です(https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa)。 この場合、映像や音声がスムーズにやり取りできるかどうか、画面の向こうから質疑などが受け付けられる状態になっているかどうかが重要になります。議長も議事録署名人も含めてすべてオンラインで総会を開催することも多くの所轄庁で認められているようです。 オンライン会議ツールは最近かなり普及していますので、開催のハードルは年々下がっているのではないでしょうか。 なお、議事録にはビデオ会議での参加者が何人かを記載しておく必要があります。 ★事業報告書等の提出期限の延長はありません 2020年は新型コロナの影響で事業報告書の提出が遅れる場合は一定の猶予がありましたが、2021年以降は事業報告書の提出期限の延長の取り扱いは正式には発表されていません。事業年度末から3ヶ月以内の事業報告書等の提出をお忘れないようにお願いします ★登記期限の延長はありません 法務局に登記している役員の変更や再任時の登記の期限については延長の取り扱いはなされていません。また和歌山地方法務局での登記相談については事前予約が必要となっています。 また登記は郵送でも受け付けているほか、オンライン登記も利用できますのでこちらのご活用も検討ください。 和歌山地方法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/ オンライン登記 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html ★法人税等の納税について 2021年はじめまでは法人税等の納税を猶予する制度が設けられていましたが、現在はその制度はありません。 |