消費税免税NPO法人も影響必至?!「インボイス制度」
今日は毎月第2金曜日の田辺市での出張相談日。
相談にみえられた方が気にしてらっしゃったのが2023年スタート予定の「インボイス制度」。「適格請求書」がないと消費税の仕入税額控除の計算ができないという制度です。 消費税は事業者が受け取った消費税額から、支払った消費税額を差し引いた差額を求めるのが基本ルールです。受取消費税額>支払い消費税額ですとその差額を納付、受取消費税額<支払消費税額であれば消費税を払いすぎていることから差額が還付されます。 現在は、消費税を支払った先が消費税課税事業者であるかどうかは問われていません。 インボイス制度が本格導入されると、消費税を支払った先が消費税を納税しており税務署が認める「適格事業者」でなければ、上記の消費税の差額を計算することができなくなる可能性があり、消費税を本来より多く納付する必要が発生しうるのです。 NPO法人は事業内容や収益額によって消費税の申告・納付を免除されている法人が少なくありません。しかし、インボイス制度を利用できるのは消費税を納税する事業者に限られるため、消費税を申告・納付していないNPO法人が発行する領収書は、消費税の適正な計算に使えなくなる可能性がある、ということになります。 仮に消費税を現在納付している事業所さんに何か物品等を販売して領収書を発行することが多いNPO法人の場合、「インボイスが発行できないNPO法人からは物品等を購入することができない」と言われてしまう可能性も出てきます。 インボイス制度は、フリーランスや個人事業主などの間でにわかに話題になっていますが、NPO法人も無縁ではないというところはおさえていただいたほうがいいかと思います。 サポートセンターでも情報収集を進めますが、NPO法人の会計実務の支援をされている認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長の脇坂理事長のブログの記事でインボイス制度について取り上げられていますので参考になさってください。 https://blog.canpan.info/waki/archive/973 https://blog.canpan.info/waki/archive/974 https://blog.canpan.info/waki/archive/975 https://blog.canpan.info/waki/archive/976 |