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今だから言える、あのときののお話
総会シーズンです。和歌山県NPOサポートセンターには、事業報告作成に関するお問い合わせがたくさん入る時期に入っています。

和歌山県NPOサポートセンターを運営しているわかやまNPOセンターでも5月31日が総会ですが、なんと会員のみなさんに送った総会議案書のなかの活動計算書が間違っているというとんでもないミスが発覚し、本日急ぎ差し替え版をお送りすることになってしまいました。理事会で議案を確認したあと、印刷に回す原稿を整理している段階で数字が置き換わってしまったようでした。いやはや、背筋が凍る想いがしました。

さて、NPO法人はNPO法に基づく、事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する事業報告書を作成しないといけませんが、ほかにも年度末現在の資産総額が変われば試算の変更登記、役員任期が来れば役員変更の手続きと登記、法人税や消費税等の納税の義務がある場合は原則として事業年度2ヶ月以内に申告・納付する必要があります。
法人税や消費税は非課税のNPO法人も少なくありませんが、登記についてはすべてのNPO法人が手続きをしなければなりません。意外に抜けている団体が少なくないので、是非一度チェックしてみて下さい。

3年前、NPO法が大きく改正され、このなかで、認定NPO法人が国税庁から所轄庁事務に移管されました。この際、和歌山県外のある所轄庁で「資産の総額変更登記が事業年度末2ヶ月以内に済んでいないと、認定基準のひとつ『法令遵守』違反になるので認定要件から外します」という話が出た、ということを聞きました。

いやいや、ちょっと待って、と。確かに資産の総額変更登記は組合等登記令という法令で定められていることです。しかし、NPO法では「事業年度終了後3ヶ月以内」の事業報告を求めていることから3月決算の団体で6月に総会をしている団体も多いのです。総会が終わらないと決算が確定しないわけで資産の総額変更登記も総会後でないとできない。事業年度終了後2ヶ月以内の申告・納付を求めている納税関係でもNPO法との間に齟齬があることもあり、一定の条件を満たせば特例があるというのに・・・?ということで、全国のNPO支援センターのネットワークに投げかけてみましたら、「確かに、それまでの国税庁による認定NPO法人で6月総会のところも少なくない」との反応が。それが発端で、いろいろ話が進みまして、資産の総額変更登記が事業年度末2ヶ月を過ぎていても、それだけをもって認定しないということはしないでほしい、という通達が所轄庁にいったのだそうです。

わかやまNPOセンターが全国的に影響を与えた数少ない成果の一つなのですが、こういう制度運用に関しては、所轄庁よりは現場のほうが肌感覚で思うところがありますので、今後も小さいかも知れませんがこういう働きかけをしていきたいと考えています。

ちなみに、わかやまNPOセンターは5月31日の総会のあと6月1日に資産の総額変更登記と税金の申告・納付を行う予定です。行政の期限末日が休日の場合は次の平日が期限になることから、ギリギリセーフ!であります。