自らの権利を行使せよ。他人の権利は侵害すべからず。 [2021年06月05日(Sat)]
(29)
法的な格言というものは、法の教えというよりも道徳の教えなのです。 「汝は汝自身のものを用いよ。汝の隣人のものを害しないようにして」 これは、永遠の真理であると私は信じています。 (「ヤングインディア」1931年3月26日) 「私は熱烈な民族主義者だが、決して排外主義者ではない。どんな国民も個人も害を加えようという意図はない(28)」という主張に続けて、ガンディーは上のような法的格言(法諺)に言及します。しかも、ラテン語で引用しています。 つまり、「インド人は自らの民族としての正当な権利を要求する権利がある。しかし、他の民族の権利を侵害してはいけない」と言いたいのだと思います。 "Sic utere tuo ut alienum non laedas." これは、ローマ法に関するラテン語の格言なのだそうです。ガンディーは、若い頃イギリスに留学して法律の勉強をしているのです。「大学で修めた学問は役に立たなかった」と彼は言っていましたが、決して勉学を怠けていたわけではなく、かなり熱心に学んでいたようです。 そして・・・ |