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第12回憲法学習会の報告(10)独立と鎖国 [2016年06月04日(Sat)]
 第12回憲法学習会の報告の最終回です。 

●今こそ、日本は鎖国をするべき?
●日米安保を破棄して・・・。
●日本が鎖国をできないなら。
●独立国を作ればよい。
●鎖国するかどうかはともかく。
●他国に依存・従属しない国を。

 というわけで、日本国憲法の学習はこれでおしまいです。今後はさらに実践につながる学びをしていきたいと思います。
第12回憲法学習会の報告(9)民主主義が衆愚政治にならないために。 [2016年06月03日(Fri)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●民主政治が正しく機能するためには・・・・。
●憲法ができたから民主主義が実現するわけではない。
●民主主義は与えられるものではない。
●国民主権と教育。
●だから、「わわわ大学」はあるのです。

 そして・・・

                    (つづく)
第12回憲法学習会の報告(8)民主主義の実態は・・・。 [2016年06月01日(Wed)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●地方の票読み。
●社長の票と社員の票は別のはずなのに。
●どうしてお金があれば当選できるのか?
●「頼まれたから投票する」でいいのか?
●憲法改正の国民投票も、「頼まれたから・促されたから」でいいのか?

 そして・・・

                    (つづく)
第12回憲法学習会の報告(7)憲法は私たちの暮らしと遠く離れた所にあるのか? [2016年05月31日(Tue)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●憲法について日頃考えることはない。
●身近な問題とは思えない。
●しかし、憲法は私たちの生活にいろいろと関わっている。
●学校教育、労働者の権利、保健医療、福祉・・・。
●そして平和。
●権利が守られている時は、無関心でいることもできる。
●しかし、無関心では権利は守られない。

 そして・・・

                    (つづく)
第12回憲法学習会の報告(6)憲法改正の是非は、国民の意思で。 [2016年05月30日(Mon)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●憲法は、国民が定めて政府に守らせるもの。
●日本の歴史上初めて、憲法について国民の意思が問われることになるかもしれない。
●主権者として、責任ある判断を。
●未来の国民に対しても、責任はある。
●憲法について無関心では、主権者としての判断はできない。

 それから・・・。

           (つづく)
第12回憲法学習会の報告(5)国務大臣や国会議員の憲法擁護義務 [2016年05月28日(Sat)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●第99条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
●首相が改憲を目指すのは・・・。
●憲法を守らない閣僚や国会議員は、自らの地位を否定している。
●国民が憲法を改正するのはよいが、政権が憲法を変えようとするのは・・・。

 そして・・・

                    (つづく)

第12回憲法学習会の報告(4)最高法規 [2016年05月24日(Tue)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●第98条  この憲法は、国の最高法規である。
●憲法の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
●条約や国際法規と憲法との関係は曖昧。
●日米安保条約と日本国憲法。
●日本国憲法体制から外されていた沖縄。

 ところで・・・

                    (つづく)
第12回憲法学習会の報告(3)不断の努力がなければ・・・ [2016年05月22日(Sun)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●第11条にも、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と書いてある。
●第12条には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」とある。
●憲法を改正しなければ憲法が守られるのではない。
●平和にしても同じ。
●国民主権も同じ。

 そして・・・

                    (つづく)

第12回憲法学習会の報告(2)永久の権利。 [2016年05月21日(Sat)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。

●第97条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は・・・
●人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果
●これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの
●普遍的なものだということ。
●日本国憲法には改正の規定はあるが・・・。
●基本的人権を否定するような改変は想定されていないのではないか。
●改正というより、革命あるいは政権奪取。

 しかし・・・

                    (つづく)
第12回憲法学習会の報告(1)改正 [2016年05月20日(Fri)]
 昨日は、第12回憲法学習会を開催しました。 

 今回は、日本国憲法第9章(改正)と第10章(最高法規)についてでした。
 まず、改正について・・・

●96条、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議。
●国民投票で過半数の賛成を必要とする。
●過半数って、何の?
●投票率が低かったら・・・?
●国民の意思で改正できる仕組みになっている。
●しかし、一度も改正されていない。

 そして・・・

                    (つづく)
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