第12回憲法学習会の報告(2)永久の権利。 [2016年05月21日(Sat)]
第12回憲法学習会の報告の続きです。
●第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は・・・ ●人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果 ●これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの ●普遍的なものだということ。 ●日本国憲法には改正の規定はあるが・・・。 ●基本的人権を否定するような改変は想定されていないのではないか。 ●改正というより、革命あるいは政権奪取。 しかし・・・ (つづく) |