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2019年12月31日(Tue)
承認特例と特定買換資産の特例K
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
特定買換資産の特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
不動産の寄付について、この特例を使える場合と使えない場合について、居住用不動産と賃貸用不動産を見てきました。
今回は、もう一つの不動産の寄付として考えられる空き家について考えていきたいと思います。
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2019年12月30日(Mon)
承認特例と特定買換資産の特例J
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
特定買換資産の特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
前回は、不動産の寄付について、この特例を使える場合として、居住用財産の寄付を受けて、それを株式に買換えた場合を考えました。
今回は、賃貸用不動産の寄付を受けた場合について考えていくことにします。
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2019年12月29日(Sun)
承認特例と特定買換資産の特例I
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
特定買換資産の特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
前回、特定買換資産の特例のキモは、買換資産特例にあった、「公益目的事業の用に2年以上直接供しているもの」という要件がないことだ、ということを言いました。
つまり、例えば不動産を、公益目的事業の用に供せずに買換えても、この特例が使えるということです。
具体的に、この意味を考えていきます。
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2019年12月28日(Sat)
承認特例と特定買換資産の特例H
2019年12月27日(Fri)
承認特例と特定買換資産の特例G
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
承認特例と特定買換資産の特例について、「こんな場面で使えるのではないか」、「こんなことができるのではないか」など、考えています。
特定買換資産の特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
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2019年12月26日(Thu)
承認特例と特定買換資産の特例F
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
承認特例と特定買換資産の特例について、「こんな場面で使えるのではないか」、「こんなことができるのではないか」など、考えています。
今回から、特定買換資産の特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
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2019年12月25日(Wed)
承認特例と特定買換資産の特例E
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
承認特例と特定買換資産の特例について、「こんな場面で使えるのではないか」、「こんなことができるのではないか」など、考えています。
承認特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
前回は承認特例を使える場合について見てきましたが、今回は現物財産の寄付を受ける場合でも承認特例を使えない場合について見ていきます。
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2019年12月24日(Tue)
承認特例と特定買換資産の特例D
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
承認特例と特定買換資産の特例について、「こんな場面で使えるのではないか」、「こんなことができるのではないか」など、考えています。
承認特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
前回まで述べたことを前提に、承認特例がどんな場合に使えるのかを考えていきたいと思います。
あくまでも、私が思いついたもので、他にもいろいろあるのではないかと思いますので、ご指摘いただければ嬉しいです。
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2019年12月23日(Mon)
承認特例と特定買換資産の特例C
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
承認特例と特定買換資産の特例について、「こんな場面で使えるのではないか」、「こんなことができるのではないか」など、考えています。
承認特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
今回は、承認特例の前提である、「寄付財産が、寄付を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され又は供される見込みであること」ということについて、具体的にどういう場合に、公益目的事業の用に直接供されるとされるのか、措置法施行令第25条の17第5項第2号関係13の通達を見ていきたいと思います。
青字部分が通達、黒字と赤字は私の解説です。
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2019年12月22日(Sun)
承認特例と特定買換資産の特例B
2020年度の税制改正大綱の承認特例と特定買換資産の特例の話をしています。
承認特例と特定買換資産の特例について、「こんな場面で使えるのではないか」、「こんなことができるのではないか」など、考えています。
前回から、承認特例について、「こんな場合に使えるのではないか」というのを考えています
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