2020年12月21日(Mon)
負担付贈与の場合の措置法40条の適用
不動産や株式を非営利法人に寄付した場合に、その寄付をした財産に含み益があると、みなし譲渡課税が適用されます。
このみなし譲渡課税を非課税にするのが租税特別措置法40条なのですが、この租税特別措置法40条は、寄付が負担付贈与(遺贈)の場合には使えないそうです。 |
2020年12月21日(Mon) 負担付贈与の場合の措置法40条の適用
2020年01月16日(Thu) 不動産の寄付H
2020年01月15日(Wed) 不動産の寄付G
2020年01月13日(Mon) 不動産の寄付F
2020年01月12日(Sun) 不動産の寄付E
2020年01月11日(Sat) 不動産の寄付D
2020年01月10日(Fri) 不動産の寄付C
2020年01月09日(Thu) 不動産の寄付B
2020年01月08日(Wed) 不動産の寄付A
2020年01月07日(Tue) 不動産の寄付@
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