2012年07月12日(Thu)
復興特別所得税と源泉徴収
23年の12月に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました これによって、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際には、復興特別所得税を併せて徴収しなけばいけないことになりました 源泉徴収すべき復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です この復興特別所得税を、所得税の源泉徴収をする際に併せて源泉徴収をすることになります 給与からの源泉徴収税については、25年1月1日以降の給与の支払から源泉徴収税額表が変更されることになり、その新しい税額表に基づいて源泉徴収をすることになりますので、実務上の影響はそれほど大きくないのではないかと思います 実務上の影響が大きいのは、特にNPO法人にとって、この復興特別所得税が報酬に係る源泉所得税にも影響することです つまり、講演料などを支払ったら、支払金額の10%を源泉徴収をしていましたが、これが25年の1月の支払以降、変わってくるということです 今回は、講演料などの報酬に係る源泉所得税について、25年1月1日以降、どのような感じになっていくのかを述べたいと思います。 |