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2012年07月12日(Thu)

復興特別所得税と源泉徴収


23年の12月に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました


これによって、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際には、復興特別所得税を併せて徴収しなけばいけないことになりました


源泉徴収すべき復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です


この復興特別所得税を、所得税の源泉徴収をする際に併せて源泉徴収をすることになります


給与からの源泉徴収税については、25年1月1日以降の給与の支払から源泉徴収税額表が変更されることになり、その新しい税額表に基づいて源泉徴収をすることになりますので、実務上の影響はそれほど大きくないのではないかと思います


実務上の影響が大きいのは、特にNPO法人にとって、この復興特別所得税が報酬に係る源泉所得税にも影響することです


つまり、講演料などを支払ったら、支払金額の10%を源泉徴収をしていましたが、これが25年の1月の支払以降、変わってくるということです


今回は、講演料などの報酬に係る源泉所得税について、25年1月1日以降、どのような感じになっていくのかを述べたいと思います。


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2008年10月03日(Fri)

基本給と住宅手当の違い

昨日、NPOの方から給与の基本給と住宅手当、扶養手当などはどう違うのか?という質問を受けました

一般企業でも、NPOでも、給与を基本給と住宅手当、扶養手当などに分けて支給しているところが多いと思います

場合によっては、今まで基本給として支給していたものを住宅手当や扶養手当に分けて支給するということもあると思います

この場合に、どのような違いが出てくるのでしょうか?

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2008年01月09日(Wed)

給与支払報告書

 NPO法人が1月に行うべき作業を紹介することにします。

@「法定調書」の作成

A「給与支払報告書」の送付

B「償却資産申告書」の作成


です。

 いずれも1月31日が期限になっています。

前回は、「法定調書」の作成を見てきました

今日は、「給与支払報告書」の送付についてみて行きたいと思います

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ここの記事を参照ください

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2008年01月07日(Mon)

法定調書合計表

NPO法人が1月に行うべき作業を紹介することにします。

@「法定調書」の作成

A「給与支払報告書」の送付(記事はここ

B「償却資産申告書」の作成(記事はここここ


です。

 いずれも1月31日が期限になっています。

 すべてのNPO法人に関係することではありませんので、自分たちがそれぞれの作業をする必要があるのかを確認した上で、必要があれば期限までに作業を進めてください。

 今日は、「法定調書の作成」を見ていきます

 なお、税務署からでている法定調書の書き方のパンフレットはここからとれます。


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脇坂会計事務所のHPが完成しました




過去の記事は目次一覧をご覧ください

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2007年12月27日(Thu)

海外勤務者の税金関係(2)

 海外勤務になった場合に住民税はどうなるのでしょうか?

 NGOなどに勤務していて、海外の事務所に派遣されるようになった場合の税金関係についてみています

 1回目は、所得税についてみてました

 今日は、住民税についてみていくことにします


 順序としては

@住民税の基本的な考え方を見た上で、

A日本から出国した年の住民税がどうなるのか

B海外勤務のみの年の住民税がどうなるのか

C帰国した年以降の住民税税がどうなるのか

ということについて述べたいと思います。

なお、前回同様、海外に勤務した人は、その時点で「非居住者になった」という前提で話をします。




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2007年12月25日(Tue)

海外勤務者の税金関係

 
 今年も残り後少なくなりましたね。
 
 年末調整で追われる季節ですが、今日は、NGOなどで多い、海外の事務所に派遣になった場合や、逆に、日本に戻ってきたときにどのような税金関係が出てくるのかをまとめたいと思います。

 所得税と住民税では制度がだいぶ違うので、分けてみていきます

 今日は、所得税についてみていくことにします


 順序としては

@日本から出国した年の所得税がどうなるのか

A海外勤務のみの年の所得税がどうなるのか

B帰国した年の所得税がどうなるのか


ということについて述べたいと思います。

なお、海外に勤務した人は、その時点で「非居住者になった」という前提で話をします。
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2007年12月08日(Sat)

年末調整(6) 寡婦控除

 NPOの年末調整について書いています

 今日は「寡婦(夫)控除」について書きます。

 この「寡婦控除」。あまりなじみがありませんが、意外と要件が緩い・・。

 私の個人的な感想ですが、すべての所得控除の中で、一番、漏れている、つまり、本来受けられるのに受けていない人が多い控除ではないかと思っています

 今日は、この「寡婦控除」がどのようなものかを見ていきます

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 このメーリングリストでは、会計担当者様から日ごろの業務上で生じた疑問などを受け付けるほか、支援会議の会員である税理士、公認会計士や会計の実務担当者から最新のNPO会計、税務に関する情報やセミナーの情報などを提供しています。

 参加料は無料です(ただし、団体名と氏名は記載ください)

 申込や詳しいことはここをご覧ください


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2007年11月28日(Wed)

年末調整(5) 障害者控除

 CANPANのブログ大賞を受賞しましたが、そのコメントを選考委員の木下斉さんからいただきました


NPO会計、という多くのNPOが悩んでいる内容を連続で説明していることは非常に有意義である。特に、実践的な支援内容から説明される内容は、即戦力として多くのNPOが参考にすることができるものである。」


 ちょっと照れくさいですが、うれしかったです。

 これからも頑張ろうと思います。

 さて、最近、年末調整関係のアクセスが多いので、今日は、障害者控除について書きたいと思います

 NPOには結構関係してきそうですね。


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2007年11月19日(Mon)

社会保険と130万円

 先日、このブログで配偶者控除の件を書きました。

 特に、「収入を103万円以下にすべきかどうか」ということについて書きました


@確かに奥さんの収入(給与収入とします)が103万円を超えると旦那さんが配偶者控除を受けられなくなる

Aしかし、103万円を超えても、配偶者控除が受けられない代わりに配偶者特別控除が受けられるので、奥さんの年収が103万円を超えることで夫婦合算の手取りが少なくなることは基本的にはない

Bしかし、配偶者特別控除を受けられない、旦那さんの合計所得金額が1000万円を超える場合には、やはり103万円が重要になる

C旦那さんの会社が、奥さんが配偶者控除に対象になるかどうかで扶養手当を支給するかどうかを決めているような場合には、やはり103万円以下であるかどうかは重要


ということを述べました

*便宜上、旦那さんが主に働いていると仮定しました

 結論としては、特殊な場合(旦那さんが相当の高額所得者であるなど)を除いては、103万円はあまり気にする必要はないということでした。

 しかし、この103万円よりも重要な壁として社会保険の130万円の壁があります

 所得調整を考えるのであれば、多くの人は、こちらの方がずっと重要になります。

 今日は、この社会保険の130万円の壁について説明します

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11月27日にNPO事業サポートセンターで、「年末調整の実務手続き」を開催します。

NPOの会計、総務担当者あるいは理事が、一人で年末調整ができるようになることを目指しています。

申込、詳細はここにでています。


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2007年11月12日(Mon)

年末調整(4) 扶養控除

 年末調整について書いています

 前回は、配偶者控除と配偶者特別控除について書きました。

103万円以下でないと扶養の対象にならないから困る」という話について


@ 配偶者控除は、確かに配偶者の給与収入が103万円以下である場合にしか受けられない

A しかし、配偶者の給与収入が103万円を超えても、配偶者控除の緩和措置である配偶者特別控除を受けられる可能性があるので、103万円基準は、あまり意味がない

B しかし、配偶者特別控除は、合計所得金額が1000万円以上の人は受けられないので、ご主人などの所得金額が1000万円以上の場合には、103万円基準は重要になる

C また、会社によっては、配偶者控除の対象かどうかで扶養手当が決まる場合もあるので、その場合には、103万円基準は重要になってくる


という話でした

 今日は、配偶者以外の親族が受ける「扶養控除」についてみていきます

 @ 扶養控除がどういうものであるか、

 A 扶養家族が年の途中から働き始めた人や途中から失業している人をどう考えるか、  

 B 扶養家族が年の途中で生まれた場合やなくなった場合にはどうするのか

 C 扶養家族が年金所得者である場合にはどう考えるのか

 ということをみていきます


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