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2021年04月11日(Sun)

NPO法人会計力検定の動画

NPO法人会計力検定の動画が次々とアップされています。

https://www.youtube.com/channel/UC1rjRGrEM8UY-PSVIsvKXtQ/videos

NPO法人の会計の基本的な部分を網羅的に取り上げられていて、NPO法人の会計に携わる方にとっては貴重なものになると思います。

NPO法人会計力検定のテキストに沿って作成されているもので、テキストと並行して学べば、NPOの会計に関する理解がより深まると思います。

https://www.npokaikei.com/book.html

私も税務の部分を依頼されていて、今月中には何とか撮影したいと思っています。

2019年01月25日(Fri)

外国語で決算書を作成することについて

Q:当法人は、在日外国人のコミュニティーの構築を目指す非営利型の一般社団法人です。

収益事業は行っていません。

会員は在日外国人だけです。

その場合でも決算書は日本語で作らないといけないのでしょうか?



A:決算書を外国語で作成することは構いません。



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2019年01月21日(Mon)

役員に対して業務委託費を支払うことは可能か?

Q:当法人の理事のなかに医師がいます。

その理事が、当法人の利用者のために、毎月巡回してカウンセリングをお願いしています。

その場合に、理事に支払う報酬は、役員報酬とはせずに、業務委託費として支払うことは問題ありませんか?


A:理事に専門性があり委託することに合理性があると考えられる場合には、業務委託と考えられます。

その場合には、理事への委託費の支払いは、法人と役員の利益相反取引になりますので、理事会の決議を得る際は、当事者が加わることができません。

また、財務諸表の注記において、「役員及びその近親者との取引」の記載が必要です。

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2019年01月18日(Fri)

助成金を受けている場合に貸借対照表を分ける必要があるか

Q:助成団体から助成金を受けています。

助成団体からは、助成金の支給を受けた部分は、会計を分けて経理することを求められています。

その場合には貸借対照表も助成金の会計を分けて作成する必要があるのでしょうか?


A:活動計算書を2つの事業に分けて経理することは、それほど難しくはありませんが、貸借対照表を2つに分けて作成することは、非常に高度な知識と手間が必要であり、難易度が高くなります。

助成団体が貸借対照表の区分をどの程度求めているのかを、助成団体から発行されている会計処理の手引きを見たり、助成団体に直接問い合わせるなどして、確認したうえで貸借対照表を作成することをお勧めします。


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2019年01月15日(Tue)

助成先に対する会計報告

Q:非営利型の一般社団法人ですが、助成金を受けている関係で、助成先から会計の報告を求められています。

 総会に提出する会計報告と助成先に提出する会計報告は別々に作成する必要がありますか?



A:NPO法人会計基準では、財務諸表の注記で、「事業別損益の状況」の記載をすることができます。

助成先に報告する事業を1つの事業とすることで、助成先に提出する会計報告を総会に提出する法人全体の会計報告の一部とすることができます。


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2019年01月13日(Sun)

小規模な団体が最低限満たさなければいけない会計帳簿は

Q:NPO法人会計基準では、複式簿記を前提にしているということですが、小規模な団体には複式簿記はハードルが高すぎないでしょうか。

小規模な団体でも最低限必要なことはどのようなことでしょうか。


A:決算書に計上されている各勘定科目の明細を追うことができる帳簿があり、その帳簿に記載された金額を証明できる客観的な証拠があることが大切です。
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2019年01月10日(Thu)

企業からの寄付金や協賛金の取り扱い

Q:企業から寄付金を受けました。企業からは、ホームページでその企業から支援を受けていることを明記することを求められました。

この場合には、対価性があるとして寄付金としては認められる、広告収入の扱いになるのでしょうか。



A:ホームページで支援を受けていることを明記する程度であれば、対価性があるとまで言えないかと思われます。

その企業の大々的なPRなどを求められるのであれば、広報活動の対価と考えられ、事業収益(広告収入)となると考えられます。

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2019年01月09日(Wed)

一般社団法人・一般財団法人、任意団体の会計基準

Q:NPO法人会計基準は、「小規模法人問題」が大きなテーマであったということですが、小規模な非営利団体はNPO法人以外にもたくさんあります。

一般社団法人、一般財団法人、任意団体などの小規模な非営利団体がNPO法人会計基準を使うことは可能でしょうか?


A:一般社団法人、一般財団法人は「一般社団・財団法」で損益計算書、貸借対照表、附属明細書の作成が義務付けられています。

NPO法人会計基準で定められている活動計算書は損益計算書に相当するものですので、一般社団・財団法人がNPO法人会計基準を適用することは問題ありません。

任意団体は、決算書の形式は法定化されていないので、NPO法人会計基準に基づいて決算書を作成することは問題ありません。


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2008年11月28日(Fri)

電車代の領収書

 最近、いろいろなところでNPO会計講座をする機会があり、いろいろな発見があるのですが、昨日、調布市民活動支援センターで行った講座で、参加者から思わぬ指摘を受けました

 それは、帳簿の記帳のところで、「電車代などは領収書は発行されないので、交通費精算書のようなものを記入する必要があります」と述べたところ、「電車代も領収書がでます」と指摘を受けました

 「まさか!!!」と思って、ほかの方にも聞いたらどなたも知らなかったのですが、帰りに駅で確認したところ、確かに切符を買うと、左下に「領収書」というボタンがあり、それを押すと、領収書がでてくるのです。びっくり!!

 新幹線の領収書を出すような場合と同じ仕組みです

 京王線にもJRにもまったく同じ機能がありましたので、たぶん多くの路線で使えるのだと思います

 NPO会計マニュアルには「電車代は、当然、領収書は出ません」と書いてしまったのですが、思い込みとは怖いもので、反省です

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2008年10月30日(Thu)

使途が特定されている寄付金

 先日、あるNPO法人に行ったときに、使途が特定されている寄付金の経理方法について、なるほどな、と思う話を聞きましたので、お知らせします

 その団体は、寄付金収入が多いのですが、決算書に寄付金が貸借対照表の負債の部に「前受金」として計上されていました

 なんでこのような経理をするのかを聞いてみました
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