• もっと見る

«本則課税G(勘定科目(1)) | Main | 本則課税I(勘定科目(3))»

2019年07月24日(Wed)

本則課税H(勘定科目(2))

NPO法人、一般社団法人・一般財団法人等の経理担当者向けに、消費税の仕組みを一から説明しています。

本則課税方式(一般課税)の場合の仕入控除税額の計算方法について説明いたします。

前回から、NPO法人会計基準の別表に掲げられている事業費の科目ごとに、消費税が課税されるかどうかについて、書いています。

今回は、「その他経費」の科目について、見ていきます。

NPO法人会計基準の別表は、下記をご覧ください。

http://www.npokaikeikijun.jp/about_npocas_top/about_npocas/a1/



@ 売上原価

販売用棚卸資産を販売した時の原価。

基本的に課税仕入になります。

A 業務委託費

対価性のある取引ですので、課税仕入れになります。

業務委託先が個人事業者や消費税の免税事業者であっても、現在の消費税法では、課税仕入れになります。

ただし、2023年10月にインボイス方式が導入されてからは、免税事業者との取引は課税仕入れにならないことになります(経過措置あり)

B 諸謝金

講師等に対する謝礼金。

講師等が個人事業者や消費税の免税事業者である場合の取り扱いは業務委託費と同じです。


C 印刷製本費

基本的に課税仕入れになります。

D会議費

基本的に課税仕入れになりますが、海外で行われた会議に係る経費は、国外取引ですので、課税仕入れになりません。

茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物の購入は、軽減税率の対象になります。


E 旅費交通費

国内での旅費交通費、日当等は課税仕入れになります。

海外への出張旅費、日当は、課税仕入れになりません。

F 車両費

車に関する費用をまとめる場合。

基本的に課税仕入れになります。

車両費の中に自動車諸税、自賠責保険料などが含まれている場合には、その部分は課税仕入れになりません。

G 通信運搬費

電話代や郵送物の送料など。

基本的に課税仕入れになります。

海外への送料などは、課税仕入れになりません。

H 消耗品費

課税仕入れになります。

I 修繕費

課税仕入れになります。

J 水道光熱費

電気代、ガス代、水道代など。

課税仕入れになります。


次回はこの続きを見ていきます。


トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント