2019年06月09日(Sun)
特定収入の特例(個別対応方式A)
2019年06月09日(Sun) 特定収入の特例(個別対応方式A)
この記事のURL
https://blog.canpan.info/waki/archive/894
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。 トラックバックの受付は終了しました
特定収入割合は、原則として会計上の収益として計上している金額を下にして計算しますので、繰越金は関係がありません。
つまり、会費収入が余ったとしても、それは、特定収入割合には関係がないということになります。
Posted by:
脇坂 誠也 at
2023年03月27日(Mon) 18:23
先生の動画で勉強しています。
特定収入割合を計算する際、会費収入で得た繰延金については会費としてとらえて計算すればよろしいのでしょうか。 毎年の会費がきれいになくなることは、実際にはなく、次年度の事業のために必ず繰越金をもって次年度に入っているのが実情です。繰越金を全額会費と認識すればよいのか、それとも前年度繰越金と次年度繰越金の差額が今年度会費収入として実際に活用した金額になると思われるので差額でよいのか悩んでいます。
Posted by:
オガワ ミツナガ at
2023年03月27日(Mon) 16:23
|