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2019年06月08日(Sat)

特定収入の特例(個別対応方式@)
NPO法人等の消費税見ています。

特定収入に係る仕入税額控除の特例について見ています。

この特例計算をする場合には、納付税額は、以下の算式で計算します。

課税標準額に対する消費税額−(特例計算前の課税仕入れ等の税額−特定収入に係る課税仕入れ等の税額)

今回は、個別対応方式で計算する場合の特定収入に係る課税仕入れ等の税額をどのように計算するのかを見ていくことにします。



1.個別対応方式

まず最初に、個別対応方式において、控除対象仕入税額がどのように計算するのかを確認していきます。

個別対応方式の場合には、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、

イ課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

ロ非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

ハ課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの


に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る
消費税額から控除します。

(算式)

仕入控除税額 = イ + (ハ × 課税売上割合)



2.特定収入の区分

個別対応方式における特定収入に係る課税仕入れ等の税額を計算するためには、まず、特定収入を、以下に区分する必要があります。

イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に使用される特定収入

ロ 課税非課税共通の課税仕入れ等に使用される特定収入

ハ 使途不特定の特定収入


具体的にどのようなものなのか、見ていきます。


3.具体的な内容

イ 課税売上にのみ要する課税仕入れ等に使用される特定収入

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に使用される特定収入とはどんなものでしょうか?

使途が特定されている特定収入の多くは、行政からの受取補助金です。

例えば、行政からソフトウエアを購入するための補助金をもらい、そのソフトウエアは、受託事業(例えば調査研究のデータ分析等)に使われるものである、というようなことでしょうか。

ロ 課税非課税共通の課税仕入れ等に使用される特定収入

例えば、通勤費に使われる補助金や、消耗品などに使われる補助金などがこれにあたるでしょうか。

ハ 使途不特定の特定収入

受取会費、受取寄付金、受取助成金は、通常これに該当します。


4.特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算方法

特定収入に係る課税仕入れ等の税額は、以下のように計算します。

@イ×6.3/108

まず、課税売上にのみ要する課税仕入れ等に使用される特定収入については、その全額を、調整前の課税仕入れ等からカットします。

課税売上に使われるソフトウエアの補助金であれば、そのソフトウエアに係る消費税の全額がカットされます。

Aロ×6.3/108×課税売上割合

課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ等にのみ要する特定収入については、調整前の計算が、課税売上割合を乗じた金額だけを控除対象仕入税額としていますので、カットするのも、その特定収入に係る税額に課税売上割合を乗じた金額です。

B(調整前の課税仕入れ等の税額−(@+A))×調整割合

この考え方は、一括比例配分方式と同じです。

使途が特定されている特定収入に係る税額分を控除した、残りの課税仕入れ等については、課税売上や非課税売上を原資にしているのか、使途不特定の特定収入を原資にしているのか、わかりませんので、調整割合を乗じた部分をカットすることにしています。

@+A+B=特定収入に係る課税仕入れ等の税額



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