2007年03月01日(Thu)
不正経理、利益相反取引
1.日本ファイナンシャルプランナーズ協会理事の着服
記事によると、今回の着服は以下のとおりです 「本理事である作田容疑者は、同協会の理事兼事務局長だった2002年5月から翌年5月まで9回にわたり、パンフレットを公告会社に発注した際、同社役員に計550万円のリベートを上乗せして計1960万円の代金を請求させ、協会に損害を与えた疑い。 作田容疑者は97年から同協会に勤務。99年7月に事務局長に就任し、昨年6月退職した。その後不正行為が発覚し、同協会が東京地裁に告訴。印刷代金が同協会から公告会社に振込まれた後、リベート分が作田容疑者の個人口座に還流されたという」 実際よりも多く支払をし、その多く支払った分をバックしてもらうという、よくあるパターンです。 「理事兼事務局長」というところが、この人にすべてを任せていたというニュアンスが感じられます。 ちなみに、経理担当職員は別にいたそうですが、事情を知らなかったということです。 2.日本スケート連盟の背任行為 昨年話題になった日本スケート連盟の背任行為はいくつにもわたっているので、分けてみていくことにします (1)イベント会社への水増し請求し差額をキャッシュバックする 日本ファイナンシャルプランナーズ協会(以下FP協会)と同じパターンです。 FP協会との違いは、スケート連盟は元理事長と、経理処理を指示していた元専務理事との共謀であったという点です (2)委員会の事務所を理事長が経営する会社におき、多額の賃料を支払う 「国際事業委員会の事務室を元理事長の経営する健康食品販売会社内に置き、月25万円、トータル1800万円を理事会の承認などの手続きを経ずに支払っていた。」 事務所を理事の自宅や経営する会社に置くことはよくあると思います。これは「利益相反取引」と言われているものです。理事会の決議が必要です。不透明になりやすいところです。 利益相反取引について、内閣府国民生活審議会総合企画部会NPO法人制度検討委員会中間報告「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」に対する意見書ここの5ページに記事を見つけました。 NPOではとっても重要なところです。 (3)理事に「通信費」名目で、連盟理事らに多額のお金を分配 支払規定のない「委員通信・事務運営費」を理事会承認などがないままに国際事業委員に2300万円を支給していた 支払規定もないままに理事の裁量などでお金を支払っているNPOは多いのではないでしょうか? 規定に基づいて支払うという仕組みを作ることはとても重要なことであると思います。 規定についてはリンク集にもあるここにいろいろとあります。 ぜひこれらの教訓をNPO会計マニュアルに反映させたいと思っています |