2019年03月11日(Mon)
NPO法の「その他の事業」とは
内閣府のホームページあるNPO法のQ&Aを解説しています。
https://www.npo-homepage.go.jp/qa 今日は、21回目のQ&Aです。 1-3-4と1-3-5で、NPO法の「その他の事業」について取り上げられています。 この2つのQ&Aから、「その他の事業」について考えていきます。 まずは、1-3-4です。 青字はQ&Aの内容、黒字及び赤字は私の解説です。 1-3-4 「その他の事業」の具体的な内容は何ですか。 【第5条】 |
A
「その他の事業」とは、特定非営利活動に係る事業以外の事業のことです。 NPO法人は、特定非営利活動に係る事業とともに、当該事業に支障がない限り、その利益を当該事業に充てるため、利益を目的とするいわゆる収益事業を行うことが認められています。 また、特定非営利活動以外の公益事業や、会員間の相互扶助のための福利厚生、共済等の事業についても行うことができ、これらが「その他の事業」に該当します。 なお、定款中「その他の事業」として行う事業については、具体的に事業を特定して記載しなくてはなりません。 <解説> 「その他の事業」の説明なのですが、イマイチ踏み込み不足な感じがします。 兵庫県が出している「NPO法人の設立・運営の手引」に非常にわかりやすい説明があったので、それをご紹介します。 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk12/documents/gaiyou.pdf 兵庫県の手引きは、行政とNPO支援組織が協働して作ったという画期的なものです。 (2)「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」 NPO法人は特定非営利活動以外の活動をしてはならないかというと、そうではありません。 NPO法人は特定 非営利活動に係る事業(本来事業)に支障がない限り、当該特定非営利活動以外の事業(その他の事業)を行うことができます。 ただし、本来事業を重視するという観点から、その他の事業には以下のような点に注意が必要です。 □ 利益が生じたとき、その利益は本来事業のために使用しなければなりません(NPO法第5条第1項)。 □ 本来事業とその他の事業の会計は区分しなければなりません(NPO法第5条第2項)。 □ その他の事業はあくまでも本来事業に「支障がない限り」行えるものです。その他の事業の総費 用が法人全体の総費用の5割以内かどうか等、本来事業とのバランスを大切にして事業を組み立 てることが望まれます。 また、行う事業が本来事業にあたるのか、その他の事業にあたるのかは、団体の目的に照らして、団体自身で 判断することになります。 下記の図は、ある障がい者福祉の活動をする団体の本来事業とその他の事業の考え 方を示したものです。 特定非営利活動に係る事業(本来事業)とその他の事業の考え方 <ある障がい者福祉の活動をする団体の場合> (活動目的):障がい者の自立支援 (事業) @ 障がい者施設の運営 →本来事業 A 障がい者対象のパソコン教室 →本来事業 B 書籍販売 C -1 障がい者支援に関する書籍の販売 → 本来事業 B-2 一般書籍の販売 その他の事業 → その他の事業 D 駐車場の運営 その他の事業 → その他の事業 活動目的が「障がい者の自立支援」だから、NPO法上の「1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に該 当しているといえるでしょう。 具体的な事業についても、@Aは障がい者の自立支援の事業に含まれていると見ることができます。 つまり、活動目的と照らして本来事業と位置づけられます。 では、書籍販売についてです。 仮にB-1 のように活動目的である障がい者の自立支援につながる書籍であれば、本来事業と見なすことができますが、活動目的とは関係の薄い一般の方対象の書籍販売だとすると、事業目的とは関連付けられませんので、その他の事業という扱いになります。 このような考え方から、Cの駐車場の 運営については、活動目的と関連性が薄いということで、その他の事業という扱いになります。 |