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2019年03月10日(Sun)

NPO法の活動分野
内閣府のホームページあるNPO法のQ&Aを解説しています。

https://www.npo-homepage.go.jp/qa

今日は、20回目のQ&Aです。

活動分野についてのQ&Aです。

青字はQ&Aの内容、黒字及び赤字は私の解説です。


1-3-3 市民による社会貢献活動を支援するための法律であるにも関わらず、活動分野(特定非営利活動の種類)が限定されているのは何故ですか。 【第2条】



A:

法は平成10年の成立時、旧民法第34条の特別法という位置づけとされたことから、旧民法第34条が対象とする範囲よりも何らかの形で限定することで棲み分けを 図ることが必要とされました。


このため、特定非営利活動に該当する活動の項は、単なる例示ではなく、あくまで限定的に列挙されています。


しかし、これら項目の解釈・運用にあたっては、できる限り広く解釈・運用されることが期待され、これに該当するか否かは、法人が行う個別事例の具体的な内容に基づいて所轄庁が判断することとなります。



<解説>

このアンサーだけでは、活動分野が限定されている理由がわかりにくいので、ウィキペディアの特定非営利活動法の説明を記載し、それを解説します。


青字がウィキペディアの説明です。


特定非営利活動促進法の制定時、非営利法人制度の一般法としては民法(改正前)が存在し、日本で非営利かつ公益の活動を行う団体は、民法34条(当時)に規定された公益法人(社団法人・財団法人)となる方法が存在した。

しかし、同規定に基づいて法人格を取得する際に行政機関の許可が必要であり、法人格取得後も主務官庁による指導を受けることがあるなど活動に制限が多く、市民による自由で自発的な活動に適した法人格が求められていた。


→ 1998年のNPO法制定前、民法34条に規定された社団法人、財団法人がありましたが、行政が公益性が高いと判断した法人にのみ設立を認める許可主義をとっていました。

そのため、例えば、不登校児が行くフリースクールのように、行政の価値観とは対立する活動を行う法人は、法人格を取ることが困難でした。


一般法である改正前民法第34条(旧公益法人制度)の改正に至らなかったため、特定非営利活動促進法は、その特別法として制定された。

したがって、特定非営利活動法人は特別法公益法人である。


→民法を改正して新たな公益法人の制度を作ることは難しかったため、NPO法は、民法の特別法として制定されました。

特別法とは、適用の対象が特定の事物や人、地域などに限定されている法律のことで、このような限定のない法律が一般法といわれます。


<途中省略>

特定非営利活動とは、一般に不特定かつ多数の者の利益(=公益)の増進に資する法人として公益法人が民法で既に定義されていたことから、特別法としての位置づけと整合性をとるため、特定非営利活動促進法別表に掲げる一定の分野(=特定非営利活動)に限定列挙されたものをいう。


民法を改正せずに、特別法としてNPO法を成立させるためには、「非営利・公益」団体の中からある一定の指標によって限定された団体のみを抽出し、これだけをNPO法の対象とするということにならざるを得ませんでした。


 そこで、民法34条の法人との棲み分けのために活動分野が限定されることになりました。

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