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2019年03月05日(Tue)

収支計算書の提出
内閣府のホームページあるNPO法のQ&Aを解説しています。

https://www.npo-homepage.go.jp/qa

今日は、18回目のQ&Aです。

2011年の改正内容についてのQ&Aです。

青字はQ&Aの内容、黒字及び赤字は私の解説です。

1-2-12 「収支計算書」の提出は認められるのですか。 【附則6条2項】


A

平成23年改正法附則第6条第2項では、当分の間、活動予算書、活動計算書に代えて従来の収支予算書、収支計算書を作成、提出することを認めています。

このため、当分の間は、従来のNPO法人の会計処理によって、収支予算書、収支計算書の提出が認められます。

しかし、活動計算書(予算書)を作成する法人と、収支計算書(予算書)を作成する法人が混在することは、法人間の比較を困難にし、外部の利用者に混乱を与えるため、できる限り速やかに活動計算書(予算書)に移行することが望まれます。



<解説>

2011年の改正で、NPO法人が作成する計算書類が収支計算書から活動計算書に代わりました。

しかし、それまでずっと収支計算書で作成していた法人がいきなり活動計算書で提出しなければならないというのも難しいのではないか、ということで、附則で、「当分の間収支計算書を作成、提出することを認める」としました。

「当分の間」がいつまでなのか、ということですが、2011年改正の時は、2011年改正が大きな改正であったため、3年後に再検討がされるとされていました。

そのため、この「当分の間」も3年間が想定されていたと思われます。

しかし、3年たった後も、この附則はそのまま残り、現在に至っています。

大部分のNPO法人は活動計算書に移行していますが、まだ収支計算書で作成している法人も一定数あります。

少し古いですが、NPO法人会計基準白書で、NPO法人会計基準の普及状況について調査していますので、参考までにご紹介します。

NPO法人会計基準普及調査 2015

http://www.npokaikeikijun.jp/wp-content/uploads/ada64e47bede3230f2e51be42f29a3bb.pdf
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