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2019年01月25日(Fri)

外国語で決算書を作成することについて
Q:当法人は、在日外国人のコミュニティーの構築を目指す非営利型の一般社団法人です。

収益事業は行っていません。

会員は在日外国人だけです。

その場合でも決算書は日本語で作らないといけないのでしょうか?



A:決算書を外国語で作成することは構いません。




<解説>

先日、日本にいる外国人(特定の国)のコミュニティを構築することを目指す一般社団法人の方から相談を受けました。

その過程で、決算書の話が出てきましたが、「決算書は日本語で作成することを義務付けられているわけではないのですよ」という話をしました。

一般社団・財団法で義務付けられているのは、損益計算書、貸借対照表及び附属明細書の作成で、その決算書を作成するためには一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行によることが求められていますが、日本語で作成することが義務付けられているわけではありません。

会員はすべてその国の人で、日本語で書かれた決算書を読むのはなかなか難しいと思います。

会員がすべて特定の国の人であれば、その国の言葉で決算書を作成するほうが、会員への報告という意味でもふさわしいと思います。

ただ、日本の機関に決算書の提出を求められることがある場合や、日本の企業から協賛金を受ける場合に、決算書の提出を求められることがあるかと思いますが、その場合には、日本語の決算書での提出が求められる可能性もあります。

決算書はその国の言葉で作成し、総会の決議をとって構いませんが、例えば、別紙に、決算書に記載された言葉の日本語での意味を書いておくとか、日本語訳の決算書を別に用意するなどしておいたほうがいいケースもあるかと思います。

なお、NPO法人の場合には、決算書の提出が所轄庁に求められます。

NPO法人の場合でも、決算書の作成を日本語で作成することが義務付けられているわけではありませんが、情報公開に資することを目指していますので、決算書の意味が、日本人の一般市民でも理解できるように、日本語の決算書を一緒に提出するとか、欄外に日本語訳を記載するなどの工夫は必要になるかと思います。



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