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2019年01月23日(Wed)
一般社団法人や一般財団法人の決算書の名称
Q:一般社団法人や一般財団法人が作成するフローの計算書は、「正味財産増減計算書」でないといけないのでしょうか?
A:公益法人会計基準に基づいて決算書を作成するのであれば、「正味財産増減計算書」とします。
企業会計基準に基づいて作成するのであれば「損益計算書」とし、NPO法人会計基準に基づいて作成するのであれば、「活動計算書」とします。
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<解説>
一般社団法人・一般財団法人は、一般社団・財団法123条により、貸借対照表、損益計算書、これらの付属明細書の作成が義務付けられています。
これらの書類を作成するのに、どのような会計基準を使えばいいのかについては、特に義務付けられている会計基準はなく、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行によることが求められています。(一般社団・財団法施行規則第21条)
会計の慣行は、特定の法人により公正妥当と主張されるだけでなく、明文化されるなど、広く流布し受け入れられていると客観的に判断できる必要があります。 (内閣府公益認定等委員会FAQ 問W-4-@)
作成する書類は、損益計算書なので、損益計算を基礎とする会計基準に基づいて会計書類を作成することが求められており、現金収支ベースで作成されている計算書類では、法律で求められている書類とはみなされません。
損益計算を基礎とする広く流布し受け入れられている会計基準として、一般社団法人や一般財団法人が適用することが考えられる会計基準としては、企業会計基準、公益法人会計基準、NPO法人会計基準などが考えられます。
どの会計基準でなければいけない、ということはありませんが、どの会計基準に沿っているのか、ということは明確にしておかなければいけません。
その際に、企業会計基準に基づいて作成するのであれば、「損益計算書」とするし、公益法人会計基準に基づいて作成するのであれば、「正味財産増減計算書」とするし、NPO法人会計基準に沿って作成するのであれば、「活動計算書」とします。
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