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2019年01月13日(Sun)

小規模な団体が最低限満たさなければいけない会計帳簿は
Q:NPO法人会計基準では、複式簿記を前提にしているということですが、小規模な団体には複式簿記はハードルが高すぎないでしょうか。

小規模な団体でも最低限必要なことはどのようなことでしょうか。


A:決算書に計上されている各勘定科目の明細を追うことができる帳簿があり、その帳簿に記載された金額を証明できる客観的な証拠があることが大切です。

<解説>

複式簿記といえば「仕訳」というイメージがあり、簿記を勉強しないといけないのか、「借方」「貸方」を覚えなければいけないのか、それはハードルが高すぎる、という声がNPO法人会計基準の策定時にもありました。

ここでいう「複式簿記」とは、何を言うのでしょうか?

必ずしも「仕訳」をすることを意味しません。

大切なことは、貸借対照表や活動計算書に記載された勘定科目の明細を追うことができる帳簿が存在することです。


勘定科目の明細を追うことができる帳簿を「総勘定元帳」といいますが、総勘定元帳に相当する帳簿がある、ということが大切なことです。

「総勘定元帳がない」とはどのような状況でしょうか?

例えば、現金出納帳はあり、通帳はある。従って、現金の動きと預金の動きは、これらから把握できる。

しかし、現金出納帳には、勘定科目の記載がなかったり、勘定科目の記載があっても、各勘定科目が集計されていない。

預金も通帳があるだけで、科目ごとの集計がされていない。

このような状況ですと、現金預金以外の活動計算書や貸借対照表に記載されている勘定科目の金額が、いつ、どのような内容で、誰に支払ったものなのか、その内訳がわからないのです。



これでは、その決算書に記載されている金額の正しさを証明することができません。

@ 決算書に計上されている各勘定科目の明細を追うことができる帳簿があること

A その帳簿に記載された金額を証明できる客観的な証拠があること


この2つが、どんな団体の会計でも必要なことです。

任意団体でも満たさなければいけない最低の会計の基本として、下記に詳しく記載しています。

https://blog.canpan.info/waki/archive/591

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