2019年01月10日(Thu)
企業からの寄付金や協賛金の取り扱い
Q:企業から寄付金を受けました。企業からは、ホームページでその企業から支援を受けていることを明記することを求められました。
この場合には、対価性があるとして寄付金としては認められる、広告収入の扱いになるのでしょうか。 A:ホームページで支援を受けていることを明記する程度であれば、対価性があるとまで言えないかと思われます。 その企業の大々的なPRなどを求められるのであれば、広報活動の対価と考えられ、事業収益(広告収入)となると考えられます。 |
<解説> 企業から受ける協賛金、寄付金などで、対価性があるか微妙なものがあります。 このような協賛金、寄付金を「受取寄付金」とするか、「事業収益」とするかにより、消費税も、法人税も、認定NPO法人の場合には、認定基準の一つであるパブリックサポートテストの扱いも異なってきます。 内閣府が出しているNPO法Q&Aの3-2-11に、助成金の例ですが、以下のようにあります。 Q:民間からの助成金を受けている場合で、その募集要項に「助成金を使用した事業については、●●財団助成金であることを明記してください。」といった記載が ある場合は当該財団の広報活動が対価として求められているものであり、対価性のある助成金と考えられますか。 また、当該事案が、対価性のある助成金とされる場合であっても、実際に行った事業において、その性質上、「●●財団助成金」という記載がなされず、その旨を当該助成金を出した財団からも了承を得られた場合には、対価性のない助成金と認めてよいですか。 A: 助成金の対価性の有無については、その実態を踏まえて判断することとなりますが、単にパンフレットの隅に 「この活動は●●財団からの助成金により実施しています。」といった程度の記載をしているものであれば、それを以て対価性のある助成金とまでは言えないと考えます。 一方で、大々的なその財団のPRが求められるような場合には、広報活動と認められ、対価性のあるものと認められるのではないかと考えられます。 いずれにしても、助成金の対価性の有無に関しては、実態に即して、「直接の反対給付のあるもの」と認められるか否かにより判断することとなると考えます。 https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-all#Q3-2-11 「実態に即して、「直接の反対給付のあるもの」と認められるか否かにより判断することとなると考えます。」とありますので、企業に何らかの見返りがあったことを持って寄付金とはならない、ということにはなりません。 現実には、「直接の反対給付のあるもの」と言えるのか、微妙なものもたくさんあります。 実態判定が難しい場合には、形式判定も重要ではないかと思います。 「寄付金申込書」があれば、相手方が寄付金と認識しているわけですので、受取寄付金で問題ないのではないかと思います。 一方で、請求書を出して、しかも消費税までつけていれば、これを寄付金とするのは難しいのではないか、と思われます。 |