2019年01月04日(Fri)
NPO法人会計基準改正の経緯
Q:2010年7月に策定されたNPO法人会計基準がその後どのような改正のプロセスを歩んだか、教えてください。
A:下記のような経緯になります。 |
<解説> 2011 年6 月 特定非営利活動促進法(NPO法)が改正され、2012 年4月から施行。法律上、収支計 算書から活動計算書に変更。 会計基準の策定を受けて、NPO法でも、作成する会計書類は、それまでの収支計算書から活動計算書に変わりました。ただし、附則で当分の間収支計算書で作成することも認めています。 2011 年5 月 内閣府、「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」を設置。 NPO法の改正を受けて、会計基準を所轄庁としてどう位置づけられるのかを議論するために、内閣府が「研究会」を発足しました。 2011 年11 月20 日 NPO法人会計基準協議会が、NPO法人会計基準を一部改正 改正NPO法との調整が必要になった事、「研究会」の報告書との調整が必要になっ たことから、会計基準の一部を改正しました。 改正の内容は下記を参照ください。 http://www.npokaikeikijun.jp/wp-content/uploads/2012/02/181a89a20d734bea4db18b5a69789761.pdf 2011 年11 月 「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」が、「現段階においてNPO法人 会計基準は特活法人の望ましい会計基準である」とする「特定非営利活動法人の会計の 明確化に関する研究会報告書」を公表 2012 年2 月 内閣府が「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き」を公表 内閣府及び所轄庁の手引きが、NPO法人会計基準の内容を反映したものに変更されました。 2012 年4月 改正NPO法施行。 2013 年9 月30 日 NPO法人会計基準協議会の臨時総会でNPO法人会計基準委員会の設置を決定 NPO法人会計基準の策定後、ウェブサイトからのクレジット寄付や、クラウドファンディング など、寄付の方法の多様化、NPO法人自体が専門の部署を設けてファンドレイジング活動を主体的に働きかけるなど、NPO法人を取り巻く環境やNPO法人の業務内容が、大きく 変ってきたことを受けて、会計基準の改正を行う必要はないか、という問題意識から、NPO法人会計基準協議会は、NPO法人会計基準委員会を設置し、会計基準の改正の検討を始めました。 2014 年10 月30 日 NPO法人会計基準委員会が、基準改正の審議を開始 改正すべき事項について委員会で検討したところ、委員から、 次のような多くの論点について、改正を検討すべきとの意見がありました。 @ファンドレイジング費用、A特定資産、Bキャッシュ・フロー計算書、C固定資産の減損、D継続企業の前提、E使途制約が課された寄付等、Fボランティア評価益、 G有価証券の評価、Hその他、他の会計基準に取扱いがある項目との整合性の検討 これら、すべての論点についての改正を行うことも検討しましたが、時間的制約などが あるなかで、今回は、NPO法人にとって、緊急かつ影響の大きい点に限定して改正を行う こととし、会計基準の全般的な見直しは行わないこととしました。 2017 年12 月12 日 NPO法人会計基準委員会が、NPO法人会計基準を一部改正 9回にわたる議論と 2回のパブリックコメントを経て、NPO法人会計基準の一部改正を行いました 改正の内容は、下記を参照ください。 http://www.npokaikeikijun.jp/wp-content/uploads/18e9266686a76421b403183aa10d6263.pdf |