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2009年06月04日(Thu)

一般社団法人と均等割
最近、新公益法人とNPO法人の税制上の比較をして欲しいという原稿依頼がしばしばきます。

その時に一番困っているのが「一般社団法人の非営利型は,収益事業を行わない場合に,法人住民税均等割の免除申請があるかどうか」ということです

結論としては「自治体により異なる」ということのようなのですが、そのことをまとめてみたいと思います



1.一般社団法人の法人税


まず、前提として、一般社団法人(一般財団法人も同様)は税制上は2段階の制度になっており、非営利性が徹底されている法人や共益活動を目的としている法人(以下「非営利型法人」とします)は基本的にNPO法人同様、原則非課税であるが収益事業を行う場合に限って課税されることになっています


一般社団法人の法人税


2.収益事業を行わない場合のNPO法人

収益事業を行わない場合には、NPO法人の場合には、法人税も、法人事業税も、法人住民税の法人税割も非課税です。

さらに、法人住民税均等割も、原則としては課税ですが、収益事業を行わない場合には免除申請をすることにより免除されることになっています


つまり、NPO法人の場合には、収益事業を行っていなければ、法人税や法人事業税、法人住民税は課税されず、申告をする必要もないことになります(法人住民税均等割の免除申請はしなければいけません)


法人住民税均等割


3.収益事業を行わない場合の一般社団法人

 一方、収益事業を行わない場合の一般社団法人の法人住民税均等割の扱いはどうなっているでしょうか?

 これが、自治体により扱いが違うようなのです

 東京都などは、一般社団法人であれば、非営利型であろうと、法人住民税均等割は課税されます

 東京都

 一方、大阪市などは、一般社団法人の非営利型に該当すれば、NPO法人と同様に法人住民税均等割は、免除申請をすることで免除されるようです


一般社団法人、一般財団法人の住民税の減免措置はあるか


 収益事業を行わない団体が法人格をとる場合に、均等割の課税があるかどうかは、大きな問題になる場合も有ります


 自分の団体の自治体がどのようになっているのかをチェックしておく必要がありそうです



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