2009年02月23日(Mon)
任意団体の印紙
NPO法人が発行する領収書には印紙が必要ないことは以前にこのブログでも取り上げました
<参考> 印紙とNPO 印紙税法における第17号文書の金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)については、営業に関しないものは非課税となっており、営業に関するものであるかどうかは事業の内容ではなく、法人格で判断するからです。 それでは、任意団体が発行する領収書に貼る印紙はどうでしょうか? 先日、講座で質問を受けたのですが、とっさに答えられなかったので調べてみました 調べたところ、任意団体(人格のない社団等)については、 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業にならず、領収書に貼る印紙は非課税になります。 一方、その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になり、領収書に貼る印紙は課税になります。 <参考> 営業に関しない受取書 公益活動を行っている任意団体は、NPO法人と同じ扱いということですね。 なお、新公益法人における一般社団法人、一般財団法人が発行する領収書も非課税です(公益社団・財団法人はもちろん非課税) <参考> 新たな公益法人制度の創設に係る印紙税法の取扱い |