2007年11月28日(Wed)
年末調整(5) 障害者控除
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CANPANのブログ大賞を受賞しましたが、そのコメントを選考委員の木下斉さんからいただきました
「NPO会計、という多くのNPOが悩んでいる内容を連続で説明していることは非常に有意義である。特に、実践的な支援内容から説明される内容は、即戦力として多くのNPOが参考にすることができるものである。」 ちょっと照れくさいですが、うれしかったです。 これからも頑張ろうと思います。 さて、最近、年末調整関係のアクセスが多いので、今日は、障害者控除について書きたいと思います NPOには結構関係してきそうですね。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NPO支援東京会議では、NPO会計担当者メーリングリストを作っています。 このメーリングリストでは、会計担当者様から日ごろの業務上で生じた疑問などを受け付けるほか、支援会議の会員である税理士、公認会計士や会計の実務担当者から最新のNPO会計、税務に関する情報やセミナーの情報などを提供しています。 参加料は無料です(ただし、団体名と氏名は記載ください) 申込や詳しいことはここをご覧ください |
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1. 概略
障害者に関する控除には、本人が障害者である場合に受けられる控除と、扶養家族などが障害者である場合に受けられる控除があります。 本人が障害者である場合には「障害者控除」が受けられます そして、家族が障害者である場合には、所得要件(合計所得金額が38万円以下)などがあり、それを満たしていれば、「障害者控除」が、さらに、その扶養家族が同居の特別障害者である場合には、「通常の扶養控除+35万円の控除」が受けられます。 本人が障害者→「障害者控除」 家族が障害者→合計所得金額が38万円以下→「障害者控除」 →同居の特別障害者→「扶養控除に特別の加算35万円」 さて、それでは、まず、本人が障害者である、家族が障害者である場合に分けて、もう少し詳しく見ていきます 2. 本人が障害者である場合 (1)控除の内容 本人が障害者である場合には、「障害者控除」が受けられます。 本人の所得要件はありません。 障害者控除は、27万円ですが、特別障害者であれば40万円です。 (2)障害者とは 障害者とは、以下のような人です @ 知的障害者→児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。 A 精神障害者→精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。 B 身体障害者→身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。 C 年齢65歳以上の人→精神又は身体に障害があり、その障害の程度が@やBなどに掲げる人に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人 などです (3)特別障害者 特別障害者とは以下のような人です @ 知的障害者→(2)@のうち重度の知的障害者と判定された人 A 精神障害者→(2)Aのうち手帳に障害等級が1級と記載されている人 B 身体障害者→(2)Bのうち手帳に1級又は2級と記載されている人 C 65歳以上の人→特別障害に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 D 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。 E その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。 などです なお、介護保険の適用者であるかどうかは障害者控除とは関係がありません 3. 家族が障害者である場合 (1) 家族が扶養親族又は控除対象配偶者であること 家族が障害者である場合には、障害者控除を受けるためには「扶養親族」(扶養控除を受けられる親族)あるいは「控除対象配偶者」(配偶者控除を受けられる配偶者)であることが要件です。 扶養親族又は控除対象配偶者 @ 生計を一にしていること A 合計所得金額が38万円以下であること B 事業専従者など出ないこと の3つの要件を満たしている必要があります。 合計所得金額が38万円以下であるということの意味については、配偶者控除のところで詳しく述べていますが、もし家族が給与所得者であったとすれば、給与の収入が103万円以下であるということです。 (2) 障害者控除 障害者控除の額は、本人が障害者である場合と同様に、扶養親族又は控除対象配偶者が通常の障害者である場合には27万円、特別障害者である場合には40万円の控除があります (3) 扶養控除 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合には、扶養控除に+35万円が加算されます。 これは、障害者控除とダブル適用です。 つまり、扶養親族(扶養控除が38万円とする)にいっしょに住んでいる特別障害者がいる場合には、障害者控除40万円+扶養控除73万円(38万円+35万円)の控除が受けられることになります (4) 同居とは このように特別障害者でも、「同居」になると、控除額が一気に増えます。 そこで、問題となるのが「どのような場合に同居になるか」ということです。 障害者控除では 当該居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族 のいずれかとの同居(租税特別措置法第41条の16第1項) といっています。 本人との同居でなくてもいいのです。 さらに、同居ですが 国税当局では「病気治療などのための入院で、一時的に別居している場合は、同居特別障害者と判断する」としています。 しかし、1ヶ月ならいいのか、半年ならいいのか・・・実務上は判断が難しいですね
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