2024年03月16日(Sat)
NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会
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寄付をいただいた際にお礼をするのは、市民活動団体として当然行うべき行為です。
その際、どのような、またどの程度のお礼であれば寄付として認められるのでしょうか。 これはとっても難しいテーマです。 |
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NPO法人会計基準協議会では、会計上受取寄付金として計上するか、事業収益として計上するかについて、Q&Aを作成し、3つの判断基準を作りました。
https://www.npokaikeikijun.jp/guideline/qa/q13-4/ 一方で、認定NPO法人の調査では、寄付者にわずかなお礼をした場合でも認定NPO法人として認められる要件の1つであるパブリックサポートテスト(以下「PST」)における寄付金としては認めないという運用が行われているケースがしばしばありました。 この状況を改善するため、2023年6月に、内閣府は「対価とは言えない程度の返礼品を寄附者に対して提供して差し支えないことを明確化するため」として、「特定非営利活動促進法のあらまし」(14ページ)及び「NPO法Q&A」のQ3-2-18が改定されました。 https://www.npo-homepage.go.jp/news/kaitei0627 しかし、この情報だけでは、何が変わったのか、よくわからないということがありました。 そこで、NPO法人会計基準協議会では、内閣府の方にお願いし、2024年2月6日に、「NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会」を開催しました。 内閣府の方のご了解をいただいたうえで、内閣府の方の資料と、当日、会計基準協議会から質問した事例及び当日参加者から出た質問のうち、後日内閣府の方からご回答をいただいた事例の議事要旨について、NPO法人会計基準協議会のHPにアップされています。 NPO法の認定基準における受取寄付金とその返礼に関する説明会 内閣府の資料 議事要旨 ポイントは、大きく分けると以下の3点になるのではないかと思います。 @ PST基準における寄附に係る返礼品の対価性の判断について、その返礼品(お礼)が、「寄附としての性格に影響を与えるものかどうか」という判断基準が示された。 A その判断基準に従って、具体的にいくつかの事例について、PST基準において、寄附金としてカウントできるかどうか、内閣府の考え方が示された。 B この判断基準は、PSTにおける寄附金の判断基準であり、会計上受取寄付金として計上するかどうかや、寄付金控除の対象になるかどうかは、別の判断があり得ることが示された。 |







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