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2022年03月07日(Mon)

NPO法65条E
認定NPO法人の勧告、命令等について書かれているNPO法65条を見ています。

今日は、命令をした場合の公示について書かれている6項です。

(勧告、命令等)

6 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。


第3項の勧告の公示については、以下の通りです。

3 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。


勧告のところとの違いは、勧告では、「その内容を公表しなければならない」としていますが、命令は「その旨を公示しなければならない」としています。



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