• もっと見る

«NPO会計関係ブログ | Main | 法人税の会計処理»

2007年09月25日(Tue)

賞与の源泉徴収

 給与や賞与を支払ったときの源泉徴収について書いています
 
 1回目は給与を支払ったときの所得税の源泉徴収、
 
 2回目は給与を支払ったときの住民税の特別徴収と、自分で支払う普通徴収について述べてきました
 
 3回目は、賞与を支払ったときの源泉徴収について述べていきます

 たまに、賞与を支払ったときも給与と同様な方法で源泉徴収をされる方がいますが、そうすると、源泉徴収税額がものすごい金額になってしまうことになりがちですので気をつけてください。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


 10月4日にNPO支援東京会議の定例勉強会で「NPOとは何か」というテーマでシーズの松原氏にお話いただきます。

 NPOをやっていくうえでの最も基本となるテーマです。NPOの方もぜひご参加ください。

 詳細と申込はここからお願いします

1. 基本的な考え方


 賞与の源泉所得税の計算方法は、源泉所得税の月額表や日額表を使うのではありません

 もし月額表を使うと、例えば毎月の給与が20万円の人で、賞与をたまたまたくさんもらって100万円だったとしたら、賞与に対する税額がとんでもない金額になってしまいます。

 源泉所得税は、年間の所得税を月ごとに均すとどれくらいになりそうなのか、という観点で決まります。

 とすると、賞与が多くても毎月の給与が少なければ税額はそれほど多くなりません。

 賞与に対する所得税も、賞与の支払額だけではなく、毎月の給与の水準も考慮を入れた上で考えて行く必要があるのです。

 そこで、

@ 前月の給与を基にして賞与に乗ずる税率を決める

A 支払った賞与(社会保険料等を控除)に@で計算した税率を乗じる


 という順序で計算することになります。


2. 税率表の計算方法 

 まず最初にやることは、「前月の給与を基にして賞与に乗ずる税率を決める」ということでした。

 税率はどのように計算するのでしょうか

 税率を計算するのに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。

 この表は「税額表」ではなく「税率表」です

 税率の計算方法は以下のとおりです

@ 前の月の給与の金額から社会保険料等を控除した金額を求めます

A 扶養親族の数によって、税率表の該当箇所を見つけます

B 右側を見て、税率を判定します




3.源泉税の計算方法

 税率さえ決まれば、後は賞与から社会保険料を控除し、そこに決まった税率を乗じるだけです

 例えば、毎月の給与が20万円、社会保険料が2万円、扶養家族が0人、賞与が10万円、賞与の社会保険料が1万円とすると

@前月の給与から社会保険料等を引いた金額は20万円ー2万円=18万円

A扶養家族が0人ですから、これに賞与の税率表をあてはめると、4%になる

B賞与から社会保険料等をひくと、9万円

C9万円に4%を乗じて、3,600円

D支払いをする賞与の金額は、10万円ー1万円ー3,600円=86,400円


となります


 住民税は、前年分の後払いですから、賞与を支払っても徴収する必要はありません

ブログパーツ
トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント