2021年11月29日(Mon)
電子取引を電子データで保存しなかった場合の取り扱い
電子帳簿保存法が令和4年1月1日から改正され、電子取引について紙での保存は禁止され、電子データでの保存が義務付けられるようになりましたが、電子データで保存していなかった場合にどうなるのか?という疑問がありました。
これについて、国税庁から先日、「お問い合わせの多い質問(令和3年11月)の最後に、記載されていました。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf |
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。 これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。 電子取引は、令和4年1月1日から電子データで保存することになっていますが、電子データで保存せず、紙で保存した場合に、青色申告が取り消されたり、経費として認められない、ということがないのか、という疑問で、多くの人が疑問に思うことです。 ここでの解答としては、「それ以外の特段の事由がないにも関わらず」、直ちに青色申告が取り消されたり、経費に計上できないということはない、ということです。 私なりにまとめると @ 電子取引を電子データで保存せずに紙で保存していて、税務調査があってそれが問題になったとしても、それだけで青色申告が取り消されたり経費にならないということはない。 A ほかにもいろいろな問題があり、さらに電子取引の電子データでの保存がされていなかったら、青色申告取り消しの可能性も出てくる この文書から、国税庁としては、令和4年1月1日から法律が変わったからといってすぐに完璧にやらなくてもいいので、法律を理解して徐々に適用していって、ということかな、と感じます。 |