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2021年11月20日(Sat)

NPO法46条合併NPO法人に関する適用A
認定NPO法人の規定を見ています。

NPO法46条についてみていきます。

46条は、NPO法人が、合併した後に認定NPO法人として申請をしようとするときで、合併後は1年を超える期間を経過していない場合の取扱いです。

具体的な取り扱いは、NPO法施行令6条に出ているので、それを見ていくことにします。

今日は、吸収合併の場合の実績判定期間をどう考えるのかについて取り上げた施行令6条1項です。

(合併特定非営利活動法人に関する法第四十四条及び第四十五条の規定の適用)
第六条 法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び法第四十五条の規定の適用については、法第四十四条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、法第四十五条第一項第八号中「その設立の日」とあるのは「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。



正直、何を言っているかわからないですが、東京都のNPO法人の手引きにわかりやすく書いてあるので、それを見ていくことにします(下記P93)。

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/documents/files/0000001198/005_gappei.pdf

合併後存続した特定非営利活動法人が申請を行う場合

認定(特例認定)を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続する特定非営利活動法人で申請書の提出日を含む事業年度の初日において合併後1年を超える期間を経過していないもの(以下「合併存続法人」といいます。)である場合の実績判定期間及び認定(特例認定)の基準は、次のとおりとなります。

イ 実績判定期間

合併存続法人の実績判定期間は、次のとおりとなります(法第 46 条、法令第6条第 1項)。

(イ) 実績判定期間の終了日
@ 合併存続法人が合併後最初の事業年度を終了しているとき。
⇒その最初の事業年度の末日


→3月決算法人で、令和3年1月1日に合併したとすれば、現在は令和3年11月17日ですので、令和3年3月31日で合併後最初の事業年度は終了していますので、令和3年3月31日が実績判定期間の終了日ということですね。


A 合併存続法人が合併後最初の事業年度を終了していないとき。
⇒合併の日の前日

→同じく3月決算法人で、合併の日が令和3年6月1日だと、まだ合併後最初の事業年度が終了していませんので、合併の日の前日である令和3年5月31日が実績判定期間の終了日ということですね


(ロ) 実績判定期間の開始日
上記イ(イ)@又はAの日以前5年(過去に認定を受けたことのない特定非営利活動法人が認定を受けようとする場合、又は特例認定を受けようとする場合は2年)以内に終了した合併存続法人又は各合併消滅法人の各事業年度のうち、最も早い事業年度の初日


→開始日は、通常の場合と同じ考え方ですね。

@の例ですと、令和3年3月31日が実績判定期間の末日なので、初回認定の場合であれば、その2年以内に終了した事業年度ということですから、平成31年4月1日が含まれる合併法人、被合併法人それぞれの事業年度の最初の日が実績判定期間の初日ということになります。


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