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2021年11月16日(Tue)

NPO法45条1項8号設立期間に関する基準
認定NPO法人の規定を見ています。

NPO法45条1項8号の設立期間の基準を見ます。

八 前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

NPO法人を設立してすぐに認定NPO法人になりたいという法人もあるかと思いますが、認定NPO法人として申請できるのは、提出した日を含む事業年度の初日に、設立の日以後1年を超える期間を経過していることです。

従って、設立直後に申請をすることはできません。

事業年度が1年以内であれば、設立1期目及び2期目は、認定申請書を提出することができません。

3期目に、1期目と2期目の実績をもとにして申請をすることができます。

これは、特例認定NPO法人であっても同様です。


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