• もっと見る

«NPO法人や一般社団法人等の監事に誰を頼むのか? | Main | NPO法45条1項4号事業活動に関する基準E»

2021年10月26日(Tue)

NPO法45条1項4号事業活動に関する基準D
認定NPO法人の規定を見ています。

NPO法45条1項4号の事業活動に関する基準を見ています。

今日は、役員や職員の給与の要件を見ていきます。


一 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項並びに第三十二条第一項第三号ロ及び第五号において同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。


今日は前半部分です

分析すると

@ 当該役員の職務の内容

A 当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況

B 当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等

に照らし

当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないこと



つまり、過大な役員報酬の支給をしないという要件です。

何をもって過大と考えるのかというと

@ 〜Bをもとにして判断するということです。

@ は例えば常勤なのか、非常勤なのか、ということがあると思います。

非常勤なのに報酬が異様に高いのは、過大とされる可能性もあると思います。

また、理事といっても、代表理事などの代表権がある人と役付きでない理事では報酬が違うのは当然ですので、その辺も加味されるのかもしれません。

A は、他の職員は給与が低いのに、例えば代表理事だけ異常に高いなど考えられます

B は、他の法人との対比ということです。

現実に、役員報酬が過大であるということで認定されないというケースは聞いたことはありませんが、例えば非常勤の理事で、他の法人の理事などと比較してもはるかに高い報酬である場合に問題になることがあるのかもしれません。


トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント