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2021年10月11日(Mon)

NPO法45条1項3号経理に関する基準@
認定NPO法人の規定を見ています。

NPO法45条1項3号の運営・組織及び経理に関する基準を見ています。

今回から帳簿要件についてみていきます。


三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。


2つの要件が出ていますが、1つ目について今日は見ていきます

「その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること」

この要件についてはQ&Aがありますのでそれを見ていきます

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-soshiki#Q3-7-3

3-7-3 経理に関する基準に「公認会計士又は監査法人の監査を受けていること」というものがありますが、小さな規模の法人でも必ず監査は受けなければならないのでしょうか。

会計については、公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は青色申告法人と同等の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、当該帳簿書類を保存していることが認定基準ですので、後者の認定基準を満たしていれば、必ずしも公認会計士等の監査を必要とするものではありません


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