2007年08月24日(Fri)
収益事業の例外措置
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法人税が課税される事業のことを収益事業といいますが、この収益事業は、NPO法の「その他の事業」とはまったく別の考え方であるということはこのブログでも何回も述べてきました。
収益事業に該当するかどうかは @ 継続的に営まれていること A 事業場を設けて営まれていること B 政令で定める33事業に該当すること の3つの要件をすべて満たしているということでした しかし、これには1つだけ例外措置があります。 3つの要件をすべて満たしている場合にも収益事業にならない例外措置です。 今日は、その例外措置について紹介をします −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NPO支援東京会議では、NPO事業サポートセンターで行っている会計相談会に相談員を派遣しています 相談会は誰でも相談できます 詳細はここにでています |
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1.例外措置の内容
法人税法施行令第5条第2項には、収益事業に含まれないものとして、「その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とあります。 次に掲げる者とは、以下のような者です(一部は省略しています) イ)身体障害者福祉法に規定する身体障害者 ロ)生活保護法の規定により生活扶助を受ける者 ハ)児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保険福祉センター 又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者 ニ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神 障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ホ)年齢65歳以上の者 ヘ)母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現 に児童を扶養している者 大きく分類すれば @ 障害者 A 生活保護者 B 寡婦 C 65歳以上の者 などが半数以上従事しており、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているのであれば、法人税法上の収益事業とはならないということです。 2.対象者が半数以上かどうかの判定 対象者が半数以上かどうかの判定は、その事業年度においてその事業に従事した人の延人数によります。 その際に、パートなど勤務時間が短い人をどう考えるのか、という疑問があります。 仮に対象者の勤務時間が一般の従事者に比べて短い時(パート職員など)も、通常の勤務時間従事したものとして判定して良いことになっています。 法人税法基本通達15−1−8 3.法人住民税均等割も減免の対象となる この例外措置に該当すれば、収益事業に該当しませんので、法人住民税の均等割(赤字の場合にも課税される。東京23区の場合には7万円)も減免制度のある自治体においては減免の対象となります。
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