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2021年02月22日(Mon)

NPO法11条B
NPO法第11条を見ています。

今日は、第11条第3項です

(定款)
3 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

一 国又は地方公共団体
二 公益社団法人又は公益財団法人
三 私立学校法第三条に規定する学校法人
四 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
五 更生保護事業法第二条第六項に規定する更生保護法人



残余財産の帰属先について定めたところです。

ここでのポイントは、一般社団法人や一般財団法人は、残余財産の帰属先として認められないということではないでしょうか。

残余財産の帰属先を定める場合には、定款には、具体的に決めないで、「(解散)社員総会において選定した者」あるいは「(解散)社員総会において、正会員総数の○分の○以上の議決を経て選定した者」等と解散時に決める旨定めることが多いです。

定款にまったく定めを置かない場合には、国又は地方公共団体に帰属することになります。その場合には、総会で帰属先を決議することはできません。


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