2021年01月04日(Mon)
福祉サービス事業の課税B
先日、@PROから「福祉サービスに関する法人税課税問題検討委員会の報告書」についてお話ししましたが、この報告書をなぜ出すことになったのか、その背景について、シリーズで書いていきます。
https://blog.canpan.info/waki/archive/1501 今回は、児童福祉サービス事業について、どのような取り扱いがされているのか、ということを見ていくことにします。 |
4.児童福祉サービス事業
NPO法人や一般社団法人などが、児童福祉法に基づく保育や育児サービス事業などを行う場合に、法人税が課税されるかどうかについては明確ではありませんでした。 34業種に、社会福祉サービス事業や児童福祉サービス事業はありませんし、医療保健業でないことは明らかです。 保育サービス事業や育児サービス事業については、2016年に、国税庁の事前照会に、「NPO法人が児童福祉法に基づく小規模保育事業の認可を受けて行う保育サービス事業に係る税務上の取扱いについて」が出ています。 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/161107/index.htm また、国税庁の質疑応答に、「一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定」が出ています。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/17.htm いずれの文書でも、これらの施設が、都道府県知事から一定の質を担保している等の証明書の交付を受けている施設の場合には、収益事業に該当しないものとする旨が明示されています。 児童福祉法に基づく児童福祉サービス事業には、他にも障害のある学齢期児童が学校の授業終了後に通う放課後等デイサービス事業などがありますが、これらについては、国税庁からの質疑応答などは示されていません。 しかし、放課後等デイサービス事業等についても、同じ児童福祉法に位置付けられているということで、収益事業に該当しないという取り扱いがされているようです。 私も1年位前に、放課後等デイサービスを行うNPO法人の更正の請求(3年分)をして、認められました。
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