• もっと見る

«寄付金とはG | Main | 注記には何を書くのか?»

2020年12月23日(Wed)

寄付金とはH
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」を実施しています。

http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kifunotaika/

この調査の趣旨をより理解していただくということも狙いとして、「寄付金とは?」というテーマで連載します。

寄付者への何らかの反対給付、つまり、寄付をしたことで何からのお返しがあった場合に、これを「直接の反対給付と考えて寄付金とはしないのか、それとも直接の反対給付と言えるようなものではなく、寄付金と考えていいのか」、この判断基準について見ています。


今回は、現状はどうなっているのかを見ていくことにします。


9.現状はどうか?

現状はどうか、といえば、認定NPO法人の人は、内閣府のQ&Aの影響を非常に受けます。

例えば、今まで会報を有償で販売していたが、寄付者に会報を送りたいので、会報を無償にした、とか、NPOで販売しているものを送ると寄付とされない可能性があるので、わざわざ寄付者用に別にグッズを作成して送った、など、様々な影響があります。

一方で、認定NPO法人以外の方、例えば認定ではないNPO法人や、一般社団、財団法人はもちろん、寄付金控除を受けられる公益社団、財団法人や社会福祉法人の方などは、このようなQ&Aがあることを知らない方が大部分だと思いますし、それぞれの法人が、判断に迷いながら取り組まれているのではないかと思います。

二重基準、あるいは基準がないという状況になっているのが現状です。

「直接の反対給付がない」とは、どのようなことを意味しているのか、とっても難しいテーマです。

このテーマについて、寄付を受けるNPO、一般社団、財団、公益社団、財団、社会福祉法人、学校法人など現場の方はどう考えているのか、寄付者の方はどう考えているのか、NPOを支援する、ファンドレイザーやクラウドファンディングの関係者、NPOの支援組織の方はどう考えているのか、専門家はどう考えているのか、様々な方の意見をお聞きしたいということで、NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」をしています。



トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント
お忙しい中、返信いただきありがとうございました。
やはりそうですか・・・。悩ましいです。
誠にありがとうございました。
Posted by: 杉本和裕  at 2021年04月14日(Wed) 10:55

私は仮に収益事業しか行っていなかったとしても、寄付金は収益事業にならないと考えています。





Posted by: 脇坂 誠也  at 2021年04月12日(Mon) 22:37

教えてください。
収益事業(介護事業)しかしていないNPO法人に、代表者が寄付をした場合、収益事業の益金だと判断していますが、正しいでしょうか。収益事業の運転資金です。特定非営利事業が100%収益事業の場合は、法人税法上の非収益事業はないと判断すべき。
Posted by: 杉本 和裕  at 2021年04月12日(Mon) 12:16