2020年12月23日(Wed)
寄付金とはH
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」を実施しています。
http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kifunotaika/ この調査の趣旨をより理解していただくということも狙いとして、「寄付金とは?」というテーマで連載します。 寄付者への何らかの反対給付、つまり、寄付をしたことで何からのお返しがあった場合に、これを「直接の反対給付と考えて寄付金とはしないのか、それとも直接の反対給付と言えるようなものではなく、寄付金と考えていいのか」、この判断基準について見ています。 今回は、現状はどうなっているのかを見ていくことにします。 |
9.現状はどうか?
現状はどうか、といえば、認定NPO法人の人は、内閣府のQ&Aの影響を非常に受けます。 例えば、今まで会報を有償で販売していたが、寄付者に会報を送りたいので、会報を無償にした、とか、NPOで販売しているものを送ると寄付とされない可能性があるので、わざわざ寄付者用に別にグッズを作成して送った、など、様々な影響があります。 一方で、認定NPO法人以外の方、例えば認定ではないNPO法人や、一般社団、財団法人はもちろん、寄付金控除を受けられる公益社団、財団法人や社会福祉法人の方などは、このようなQ&Aがあることを知らない方が大部分だと思いますし、それぞれの法人が、判断に迷いながら取り組まれているのではないかと思います。 二重基準、あるいは基準がないという状況になっているのが現状です。 「直接の反対給付がない」とは、どのようなことを意味しているのか、とっても難しいテーマです。 このテーマについて、寄付を受けるNPO、一般社団、財団、公益社団、財団、社会福祉法人、学校法人など現場の方はどう考えているのか、寄付者の方はどう考えているのか、NPOを支援する、ファンドレイザーやクラウドファンディングの関係者、NPOの支援組織の方はどう考えているのか、専門家はどう考えているのか、様々な方の意見をお聞きしたいということで、NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」をしています。 |