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2020年12月22日(Tue)

寄付金とはG
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」を実施しています。

http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kifunotaika/

この調査の趣旨をより理解していただくということも狙いとして、「寄付金とは?」というテーマで連載します。

寄付者への何らかの反対給付、つまり、寄付をしたことで何からのお返しがあった場合に、これを「直接の反対給付と考えて寄付金とはしないのか、それとも直接の反対給付と言えるようなものではなく、寄付金と考えていいのか」、この判断基準について見ています。


今回は、会計基準の考え方を見ていくことにします。




8.会計基準

それでは、会計基準の中で、寄付について何らかのことが述べられているものはあるでしょうか?

企業会計基準はもちろん、公益法人会計基準や社会福祉法人会計基準には、寄付金についてなんらかの定義はされていません。

一方、NPO法人会計基準では、返礼品のある寄付金についてのQ&A(13-4)があります。
そこでは、簡略化すると、以下のように述べられています。

(1) 返礼品があることをもって、直ちに「直接の反対給付がある」ということにはならない。

(2) NPO法人が行う寄付活動が、返礼品の提供による資金の獲得を意図している活動と推定される場合には、寄付金として処理することはできず、物品販売の対価(事業収益)として処理することになる。

以下のことを総合して考える

@  返礼品の金銭類似性や換金可能性が高い場合や、一般的な使用価値が高いか

A  返礼品がNPO法人の活動とは関連性がほとんどないものであるかどうか

B  寄付額に対する返礼品の調達価格の割合(返礼割合)が高いかどうか


「返礼品があることをもって、直ちに「直接の反対給付がある」ということにはならない。」というところはいいかと思います。

「NPO法人が行う寄付活動が、返礼品の提供による資金の獲得を意図している活動と推定される場合」とは、寄付をするということと返礼品を提供するということが一体の行為になっているということです。

具体的な指針として、以下の指針を示しています

@ 返礼品の金銭類似性や換金可能性が高い場合や、一般的な使用価値が高いか

つまり、送られてきた物による違いがあるでしょう、ということです。

商品券のようなものであれば、これは、寄付のキックバックに近いものですので、寄付金として取り扱うのは適当ではないし、家具とか電気製品のようなものも適当でないでしょう

A 返礼品がNPO法人の活動とは関連性がほとんどないものであるかどうか

送られてきたものが活動と関連性があるものであるかどうか、ということも重要ではないか、ということです。

お礼としてカレンダーが送られてきたときに、そのカレンダーが、例えば、国際協力団体で海外での活動や支援者を写したようなものと、その活動に関係がないカレンダーが送られてくるのでは意味合いが違うでしょう、ということです。


B  寄付額に対する返礼品の調達価格の割合(返礼割合)が高いかどうか

1万円寄付すると5千円相当の返礼があるということと、5百円の返礼があるということは話が違うでしょう、ということです。

5百円の返礼を受けるために1万円の寄付をする人がいるのか、やっぱり、返礼の割合も重要になってくるのでは、ということです。

まさか100万円の寄付をした人に500円の返礼を送って、それを対価だという人はいないでしょう。


このようなことを総合的に判断して、寄付なのか、対価なのかを判断するということがNPO法人会計基準の考え方です。

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