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2020年12月18日(Fri)

寄付金とは➆
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」を実施しています。

http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kifunotaika/

この調査の趣旨をより理解していただくということも狙いとして、「寄付金とは?」というテーマで連載します。

寄付者への何らかの反対給付、つまり、寄付をしたことで何からのお返しがあった場合に、これを「直接の反対給付と考えて寄付金とはしないのか、それとも直接の反対給付と言えるようなものではなく、寄付金と考えていいのか」、この判断基準について見ています。


今回は、ふるさと納税の総務省の通知から、寄付金控除でいう寄付金の場合に、直接の反対給付をどう考えているのか、ということを見ていきたいと思います。


7.総務省の通知

それでは、寄付金控除に関係している国税庁、あるいは財務省は直接の反対給付について何らかの判断基準を示しているのでしょうか?

いろいろ調べましたが、残念ながら、国税庁が直接、寄付金控除の対象となる寄付金について判断基準を示したものや、裁判例などは見つけられませんでした。

しかし、総務省が、ふるさと納税について出した通知が平成27年にあり、ここに、寄付金控除の対象になる寄付金について触れられていました。

ふるさと納税は、税法上は地方公共団体に対する寄付で、所得税の計算上、寄付金控除が適用されます。この通知には、以下のように書かれています。

「寄附が経済的利益の無償の供与として行われており、返礼品(特産品)の送付がある場合でも、それが寄附の対価としてではなく別途の行為として行われているという事実関係であることが前提となっている。」

この内容は「ふるさと納税で言うなよ」と思いますが、「ふるさと納税」ということを離れて考えてみると、このようなことではないかと思います。

返礼品が寄付の対価であるということは、寄付とするということと返礼を受けるということが一体の行為であるということです。

通常の取引は、お金を支払うということと、モノを譲り受けるということは一体の行為です。お金を支払うからスーツを代える、お金を支払うから髪を切ってもらう。

しかし、寄付と返礼品の場合には、寄付をする=お金を支払うという行為とモノを譲り受けるという行為が別の行為として行われる、と言っています。

「会報が欲しいから寄付をする」のなら、一体の行為です。

しかし、明らかに、会報が欲しいから寄付をしたということではないのであれば、それは一体の行為とは考えられないということかと思います。

たとえば、500円の会報が欲しいがために1万円の寄付をするということは考えられません。

赤い羽根の例で言えば、「赤い羽根が欲しいから募金をする」という人はいないから(いるかもしれませんが)募金をするという行為と赤い羽根を手に入れるという行為は別の行為だ、だから寄付になる、という整理になるのではないかと思います。

ふるさと納税の場合には、返礼品目的で寄付をすることが多いことを考えると、この通知がふるさと納税で出されることには違和感がありますが、書かれている内容は頷けるものです。

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